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全くな無知ですみません。
外国から日本に移民されてこられた人同士が結婚されて日本で生まれた子供は日本国籍の日本人になるのですか?
例えば在日韓国人同士の子供達など・・・。
私は今カナダに住んでいて、私の旦那は日系カナダ人(彼の両親は日本からカナダに移民してきた日本人同士です。)
なのですが、こっちは例え私が移民していようがいまいがカナダで出産してしまえば子供はカナダ人になるらしいのです。
確かハーフのお子さんは22歳くらいまでにどちらかの国籍を選べるというような事も聞いたことはありますが、どちらも日本国籍ではない方同士のお子さんが日本で生まれた場合はどうなのでしょうか?
ホントに単純に知りたいと思い質問させていただきました。

A 回答 (4件)

国籍には属人主義と属地主義があります。


アメリカなど属地主義をとっている国は、その国やその国籍の交通機関(たとえばアメリカ籍の航空機や船舶内で生まれた子)は自動的にアメリカ国籍が取得できます。

対する属人主義を採用している国では子供は親の国籍以外の国籍を申請できません。日本などはその例です。
だから外国籍の夫婦の方が日本で子供を得ても日本国籍は取得できません。
又国際結婚などで海外に住んでいる方で届出をしなかったために子供が日本国籍を取得できないということもあります。(自動的に日本国籍になるのは両親共日本国籍の場合のみ)ですので海外で子供が生まれたら必ず在外公館に届出をしましょう。
国籍の留保をする必要があります。

多重国籍の人は原則として成年に達したら国籍の選択が必要となります。
ただ公務員や外交官にでもならない限り、そのままの人もおおいですが・・・

とにかく在外公館の領事部などで聞いてみてくださいね。
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この回答へのお礼

 丁寧な回答文どうもありがとうございました。
凄く分かりやすかったです。

 両親とも日本人で、日本で生まれた私にはどういう仕組みで国籍が決まるのかなど全く疑問にも思わずに無知だったのですが、縁ありカナダで結婚生活を送ることになり実際こっちで子供を生むことを考えたとき本当に純粋に国籍の事を疑問に思ったんです。
 
 確かに私の旦那もダブル国籍です。カナダに住んでいるぶんにはダブル国籍でもなんら問題はないと言っていました。
そして、よく有名人がアメリカ(領土)で出産して子供にアメリカ国籍を取らせたりするのもこれが関わってきてるんですね。

 自分の生まれた国の国籍がどういう仕組みで成り立っているのか知ることが出来て良かったです。
本当にありがとうございました。

 

お礼日時:2007/09/09 13:20

#3追記です。



あなたとご主人の場合、両親がどちらも日本国籍なので大丈夫だと勘違いしないでください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a05
国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

とあり、出生によって出生国の国籍を取得する日本人夫婦の子供もこれに該当するのです。ましてや、ご主人が22歳を過ぎてもカナダ国籍を保持しているということは、法務省に知られれば即日本国籍を失ってもおかしくない状況です。今支障がないからと言って、ゆめゆめ軽視しないように、覚悟はしておいてください。
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>縁ありカナダで結婚生活を送ることになり実際こっちで子供を生むことを考えたとき本当に純粋に国籍の事を疑問に思ったんです。



いえ、純粋に疑問も何も、ご自身とご主人と将来のお子様のことなんですから、もっと真剣に調べて納得した上で、お子様の出生届等、今後間違いのないように手続きしてください。あなたが一歩間違うと、お子様が日本国籍を失うこともあるんですから。

まず、日本は父母両系血統主義で、生地主義ではありませんが、
カナダは生地主義と父母両系血統主義の両方を採用しています。
血統主義とは、片親がその国籍ならば同じ国籍になるということです。
生地主義とは、生まれた国の国籍をもらえるということです。

生地主義だけでは、外国で生まれた当該国籍の子供は無国籍になったりします。(昔の沖縄米軍人との混血児がそうでした。当時日本は父系血統主義で、母が日本国籍というだけでは日本国籍にならなかったのです。)

>どちらも日本国籍ではない方同士のお子さんが日本で生まれた場合はどうなのでしょうか?

基本的にそのご夫婦の国籍になります。
先のとおり日本は血統主義ですので、少なくとも日本国籍にはなりません。
ただし、例外があります。何らかの事情で無国籍になってしまった子供には、人道的に日本国籍が法務大臣裁量で与えられることがあるのです。例えば捨て子。例えば他国の侵略等で国の存在自体なくなってしまった両親の子供。

>ハーフのお子さんは22歳くらいまでにどちらかの国籍を選べる

選べる、ではなく他国籍を持つ日本国籍者は、22歳の前までに【必ず】どちらかを選択しなければならないのです。法律に定められていることです。日本人の義務です。

あなたのご主人は今何歳ですか?ひょっとして22歳を超えているのではないですか?日本は二重国籍を認めていません。例外的に出生による他国籍取得に限り、日本国籍を22歳まで留保することができるだけです。

>カナダ在住であれば成人後もダブル国籍で大丈夫らしいのです。

もちろん、日本国籍について何らかのアクションを起こさなければ何も起こりません。でもこの先、日本旅券を取得しようとしたり、あなたのご両親に会いに来日しようとしたりすると、法務省からなんらかの勧告が来る可能性はあります。対応を誤ると、日本国籍を失うことがあります。一旦失ったら、カナダ国籍を離脱し日本に移住しない限り再取得は出来ません。

これだけは覚えておいてください。
この先お子様が生まれたとき、3ヶ月以内に日本大使館・総領事館に出生届を出して、国籍留保欄に署名捺印しないと、お子様は出世時に遡って日本国籍を失います。カナダ国籍を離脱し日本に移住しない限り日本国籍の再取得は出来ません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
私は私の子供の国籍について知りたかったのではありません。
自分の子供が生まれた時の国籍についてはしっかり調べてあります。
ウチの旦那のダブル国籍についてもちゃんと領事館で説明を受けてますから心配いりません。

お礼日時:2007/09/10 01:41

>外国から日本に移民されてこられた人同士が結婚されて日本で生まれた子供は日本国籍の日本人になるのですか?



両親が移民してきただけで外国籍のままであれば、日本国籍は取れません。
日本では、日本国籍をとるためには両親のどちらかが日本国籍を持っていなければならないのが原則です(国籍法2条1号、2号)。
例外は両親とも無国籍の場合、あるいは両親がわからない場合(いわば拾い子)で、
この場合は日本で生まれたことをもって日本国籍を取れます(2条3号)。

>こっちは例え私が移民していようがいまいがカナダで出産してしまえば子供はカナダ人になるらしいのです。

たぶんカナダ法ではそうなのでしょう。そういう国も多いです。
たしかアメリカもそうです。ただ、日本は違います。

>確かハーフのお子さんは22歳くらいまでにどちらかの国籍を選べるというような事も聞いたことはありますが

正確には「選べる」のではなく「選ばなければならない」んです(国籍法14条)。
これは、たとえば親は日本国籍を持っているけどカナダで生まれた、みたいな感じで
二重国籍を持った人に対する規定です。

>どちらも日本国籍ではない方同士のお子さんが日本で生まれた場合

この場合はそもそも日本国籍を持たないので、この規定は適用されません。
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この回答へのお礼

 明確な回答文どうもありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

 私は本当に法律などには全く知識がなく、国籍法という法律があることも初めて知りました。
もちろん国が違えば法律も違うのは当たり前ですが、国籍も色々な国で色々な規定があるのですね。

 私が住んでいるカナダでは本当に当たり前のようにダブル国籍の方が沢山沢山いらっしゃいます。
ウチの旦那もそのひとりです。
カナダ在住であれば成人後もダブル国籍で大丈夫らしいのです。
そういう多重国籍の文化に触れて初めて自分が生まれた国の国籍の規定について何も知らないことを実感しました。
こんなことでもない限り知らなかった事を知ることが出来て、
しかもこんなに早く親切に回答していただき嬉しく思っています。
本当にどうもありがとうございました。

 

お礼日時:2007/09/09 13:41

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