
よく原付が前の信号待ちの車を左から抜いて先頭に立ってるのを見るのですが、あれは法律的にはOKなのでしょうか?
自分も原付に乗ってるのですが、前に信号待ちの車がいたら、その車の後ろで止まって待ってますが、車に乗ってる人からするとどうなんでしょうか?
というのも、原付が車の後ろに止まられると、
車のように信号待ちの時にライトを消すことができないので、後ろに止まられると原付のライトが車のミラーにうつって眩しいでしょうし、
青信号になった後、走りだそうとする時に左から原付に抜かれるんじゃないかとミラーをちらちら見るドライバーの人も結構います。
そう考えると、やっぱり原付は信号待ちの際は先頭に立った方がいいのかな?とか考えてしまいます。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
原付に限らず、バイクで車の横を「すり抜け」する行為は「違法行為」です。
このように書くと、すぐに反論する人が出て来ますが、その人達の言い分は「信号待ちしている車の横をすり抜けて行く事は、追い抜きでも追い越しでもないから違法ではない」というものです。が「信号待ちしている車」というのはエンジンがかかっています。決して「停止している車」ではありません。エンジンがかかっている車の横を追い越し、追い抜きする以上は「交差点手前30mは追い越しも追い抜きも禁止」というものに抵触します。
>原付が車の後ろに止まられると、車のように信号待ちの時にライトを消すことができないので、後ろに止まられると原付のライトが車のミラーにうつって眩しいでしょう
◎全然眩しくなんかありません。ハイビームにしている馬鹿者でしたら、車から降りて「なんか文句でもあんのかぁ」と一喝します。
>青信号になった後、走りだそうとする時に左から原付に抜かれるんじゃないかとミラーをちらちら見るドライバーの人も結構います。
◎これは原付側の問題でしょう。走り出すと同時に、車の前に出ようと「無理な運転をする輩」が多い為、ドライバーが注意しているだけの事です。いくら危険な行為をして車の前に出ても、結局はすぐに車に追い抜かれるのです。意味ないですよね?
>そう考えると、やっぱり原付は信号待ちの際は先頭に立った方がいいのかな?とか考えてしまいます。
◎原付が車の前にいると、車の発進の際に非常に邪魔な存在となります。信号が変わって、安全確認をして、サッサと走り出してくれればいいですが、たいていはもたもたしています。しかも道の真ん中を走っている。これはかえって危険ですよ。
原付の制限速度は30km/hですよね?では、すぐに車に合い抜かれるのは明白です。追い抜かれる際も危険ですよ。制限速度を守らずに、イキガッて飛ばしている原付は論外ですが・・・
No.9
- 回答日時:
結論から言えばすり抜けはやっちゃ駄目です。
ちゃんと車両の後ろに停止してください。車を頻繁に運転するようになればわかることですがその辺のすり抜けを駆使する2輪乗りはよたよたしてて結構危ない人が多いです。
ですが、酷い渋滞などでしょうがないかってこともあり警察も見て見ぬふりしますし、白バイも普通にすり抜けすることもしばしば見受けられます。
僕も毎日のようにバイク乗りますので正直すり抜けも結構します。
ですが時と場合をしっかりわきまえての上でです。
公道を運転するのに一番大切なのは自分のペースを乱さず「確実で安全な運転をする」ということです。
合法非合法に関係なく質問者さんも今までどおりモラルのある運転を続けてください。上手な運転をする方は2輪4輪関係なく見ていて気持ち良いものですので。
No.8
- 回答日時:
> 第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。
)の右側を通行しなければならない。> 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に
> 寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
右折等のために道路の中央または右側に寄っている車を追い越すときに車の左側を走るのは合法ですが、それ以外のときは車の左側を走ることは違法のように読めます。
因みに自分の場合、走行中に追い越すよりは、信号待ちなどで追い越した方が安全なので、信号待ちで追い越します。
逆に再度、追い越される可能性が高い場合や、走行中は追い越ししません。
そして、運転者に気づいて貰えるよう車の前に出ます。
(車が)いきなり曲がりながらウインカー付け、巻き込まれるのはご免ですので^^
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
No.7
- 回答日時:
違反だと思います。
理由があるのです。あの部分は空白にしておかないと歩道が別にある道でも歩道のギリギリを人間が歩いたり自転車で走る事が出来なくなるのです。
人が腕を振ったり右側に傘などの荷物を持てなくなります。
二輪車は弱者と声高に言う人がいますがより弱者の人間を優先するべきです。
自動車の後ろに止まってください。
すり抜けするなら右から行くべきです。
No.6
- 回答日時:
どのような場合でも違反です。
すり抜け容認派は実際にバイクでそのような運転をされている方が多いのだと思いますが、違反を適当な言い訳で違反でない、せいぜいグレー領域だと言って正当化している意見しか見たことがありません。
合法でないことを大丈夫だと無責任にまわりに言う神経がわかりません。それを信じた人が事故があった場合、警察に取り締まられた場合に責任を取る気があるのでしょうか。
またこのような本来違反なことをみんながやるようになると「これが許されるなら」とそれ以上の危険な運転につながってしまいます。悪循環です。たかがすりぬけと容認できないのはそのような問題も含まれているのです。
本題ですが、道交法をしっかり勉強すると以下の結論となります。
1、信号等で停止している車両への割り込みは禁止されています(停止している車両と停車中の車両は意味がことなります。ごっちゃにしている意見がすり抜け容認派に見られます。)。また車両自体の目の前にでなく、斜め前であっても走行の順番としては割り込んだことになります。(道交法32条)
2、側方で停車もしくは並走もできません。バイクを含む車両は左側通行、原付などは左端通行となっています。道路左端部分はあらゆる車両が通行することになる場所です。並走している場合はどちらかの車両はこれに違反します。(道交法18条)
3、2のようなことがあるので前走の遅い車などの先に出るときには道路の中央より(右より)の場所を走行する必要があります。これは進路の変更をともなうことになり追い越しといいます。同一車線内であっても追い抜きといわずに追い越しといいます。ちなみに元から違う走行車線を走っていた車が先にいくことは追い抜きといえます。追い越しはそのやり方も道交法で定められています。(28条)。また追い越し禁止場所も決まっています。(30条)
以上の理由で走行中でなくても信号で停止(停車ではないです)している車の脇を抜いて先に出る行為は違法となります。
また制限速度の遅い車両には制限速度のより早い後続車が追い越そうとしたときに安全に追い越しさせる義務があります。(27条)
このため原付の場合は信号待ちですり抜けしたとしても再び追い越しされる際に上記義務が発生しますからわずらわしいだけでしょう。一度追越された車両の前に出るのはこの点からも意味がないことと思われます。
なお原付のライトは気になりません。
質問者様のような運転が結果的には原付やバイクの社会的地位向上につながると思いますので、引き続き継続されることを期待します。

No.5
- 回答日時:
法律的にもマナー的にもNGですが、私(車)的には気になりません。
市街地などでは原付のほうが早いですし。
ただ、そこそこの流れの狭い一車線なら車のほうが速いので、抜いたり抜かれたりの
ところなら、信号待ちでは抜かないで~ってとこです。
それと、抜くなら車のすぐ前じゃなくて、もう少し前に出て、なおかつ
青に変わるとともにダッシュでスタートしてください。
よく、自分だけ路側帯に待機して、後ろの原付は車の横ですり抜け切らない
ケースがありますが、こういうのが一番危ないし、うっとおしいです。
抜くなら、後続のバイクのことも考えて、とことん前に出る。
それこそ停止線を越えてもいいよ。で、もって車の横に並ばないように。
車は360度周囲を把握している訳じゃないので、お互いの安全のためにね。
No.4
- 回答日時:
路側帯の右側を通行し、かつ停止線の手前で停止すれば良いと思いますが、
現状では路側帯の左側を通行し、停止線をチョッと越えた状況でバイクが止まる事が多い気がします(NGですね)
渋滞中のすり抜けはある程度仕方ないと思いますし、十分に徐行されて通行して下さい。
道路状況に合わせて状況判断すればよいのではないでしょうか。逆にブラインドになる状態より眩しい方が安全の為良いと思いますよ。
ウザイと思うのは、渋滞していない幹線道路等の信号でのGO&STOPが続く状況で赤信号の度に前に出られて、また原付を追い抜かなければならない状況が続く場合です。
どうせ抜かれるのが分っているのなら前に出ないでほしいと思いますね。
No.3
- 回答日時:
原付のライトの明るさは知れてますから、気にすることはありません。
逆に「あ、原付がいることに気がついている」ということで、安全上喜ぶべき事です。四輪の後ろに止まるなら止まる、すり抜けするならする、で、はっきり意思表示しましょう。すり抜けする位置にいながら、ふらふらと止まるのか前へ行くのはっきりしないと、四輪のドライバーとしては気にせざるを得ません。
すり抜けは、道路交通法的には「黒に近いグレー」的行為です。
道路交通法のどこにも「バイクはクルマを左側から追い越して先頭に出ていい」とは書いてありません。
警官がその気になれば「左側追い越し」「通行区分違反」「安全運転義務違反」などで捕まえて切符を切ることが出来ます。もしすり抜け中に事故に遭えば、原付側の過失割合が通常より不利になります。
とはいえ、すり抜けをやる人が多いので警察も黙認しているのが現状です。もしすり抜けするなら、四輪や四輪の車内の人の動きに注意してやってください。過失がどっちにあろうと痛い思いをするのは二輪の方ですから。
No.1
- 回答日時:
法律は詳しくないですが自分も昔乗っていました。
車より速く(○○0K弱/リミッター解除にて→最近は出ない)走るなら前に出ますが、そうでない場合は右折以外は左側のほうが車からだと嬉しいですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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