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地目は「農地」 約800坪
相続人に限って、住宅の建設(非鉄骨系、つまり木造住宅)は可能との見解受領済み。
その相続人の希望。
仮囲い(高さ2mの柵●パイプ等による組み立て式)
作業所(雨●風●外部からの侵入を塞ぐ程度)
当然、屋根●外壁は必要だ?
コンクリート基礎がなければ、建物と認めない?と何処からか、聞いた「文言」で独り解釈?
「農地」なんだから、現状の「地目」では、相続人の希望とする「建造物」建設はムリだと思いますが、相続人の希望も適えてあげたい。
このような事例を扱われた方、いらっしゃいますか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

>納得いくまで、調べてみます。



本年11月30日、改正都計法が施行されます。
http://www.pref.aichi.jp/toshi/f-kaisei.html

今回の改正は、ひさびさの「大改正」です。
ただ、私が答えた7号、12号は変わらないと思われます。
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農地法特例:自己所有農地2アール未満で農業用施設として転用する場合、都道府県知事への許可不要。

転用できます。
農地でも農地法第4条の許可がでれば、居住用の宅地に転用可能。

農地法のいうところの農地は、地目でなく現況なので田畑なら上記適用です。相続人の希望が農業のための作業所であれば農業施設に該当します。
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>地目は「農地」 約800坪



800坪全部を宅地にして建物を建てるわけじゃないでしょ?
農地であれば固定資産税はタダ同然ですが、宅地となると数十倍課税されます。

>コンクリート基礎がなければ、建物と認めない?と何処からか、聞いた「文言」で独り解釈?

基礎の無い建物は危険です。違法建築物として撤去命令されます。
建物を建てる場合、都市計画法と建築基準法という法律に則って許可を得ます。
チョットごっちゃになっています。
地域により多少の違いがあります。役所に出向き建築課と都市計画課の担当者に確認することが一番です。
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この回答へのお礼

早々のご回答、どうもありがとうございました。
そうなんですヨネ。 規則はキチンと守るべきなんですヨネ。
基礎云々なんですが、よくプレファブ建造物(仮設小屋態)の布基礎なんかが、マクラ木(つまりコンクリートではない)等の仕様で、建坪から考慮しても確認申請が必要なケースでも、「これは、あくまでも短期的な仮設で」といった理由で、無届け建築物で使用している方いますものネ。
「オイラの土地にオレの建物、どう建てようと勝手じゃん!」という輩はまだいますよ。
役所見地で「困ったものじゃ?」くらいかって、シラーとしてしまう時ありますネ。
いずれにいても、「建築課と都市計画課の担当者に確認」そうします。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 20:49

>このような事例を扱われた方、いらっしゃいますか?



調整の農地と言うことで回答しますが、農振地域かどうかが不明です。

>相続人に限って、住宅の建設(非鉄骨系、つまり木造住宅)は可能との見解受領済み。

自己用住宅ですか?
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
相続により線引き前から受け継いだ土地で可能な場合があります。

>地目は「農地」 約800坪

農地であれば農地法の制限付になるだけで、うちの県基準は500m2以下で分筆が必要です。

>作業所(雨●風●外部からの侵入を塞ぐ程度)

作業所は12号基準です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
この基準は所有要件じゃなく、居住要件が条件です。

>当然、屋根●外壁は必要だ?

基準法定義は「屋根」があれば建築物です。

>コンクリート基礎がなければ、建物と認めない?

基本は土地に定着させなければなりません。
容易に移動できれば建築物とは言いません。

>「農地」なんだから、現状の「地目」では、相続人の希望とする「建造物」建設はムリだと思いますが、

調整区域は用途無指定ですので都市計画法の開発許可メニューに該当するかどうかによります。
また、開発審査会基準ですのであなたの県の基準を調べてください。
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この回答へのお礼

早々のご回答に感謝しております。
ご案内頂きました「開発審査会基準」について、調べたその結果を添えてお礼申し上げるつもりでおりましたが、遅くなりそうなので、取り敢えず今頃で恐縮ですが、お礼を申し述べます。
納得いくまで、調べてみます。ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 18:25

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