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はじめまして。
総務課に配属されて、会社の印鑑を使用する機会があるのですが、
2種類の印鑑があります。ひとつは社印、もうひとつは公印で
本で読んだのですが、公印は法的根拠があるとだけしか書いておらず、厳密にはどのように使うのかがわかりません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>種類の印鑑があります。

ひとつは社印、もうひとつは公印で

社印
○○株式会社之印等の印面で、形から角印とも呼ばれます。これは法的には特
段の定めがありませんが会社が公式に発行した文書である事を示します。
日本では、請求書・見積書等に押印される場合が多く見られます。

公印
登記された印鑑を指されている思われます。この印鑑が押印されていると、
会社を代表した者が押印されたと看做されます。
一般的には丸印が多く使われますが、法律上は社印(角印)を登記すること
も可能です。
契約書、申告書等に押印し、その文章の正しく発行された事を証明します。
この他に、支店登記している会社では、支店長印が存在します。これも登記
されていますので、法的にその支店を代表する印鑑となります。
経理部長印、総務部長印、等の印鑑が存在する場合もありますが、登記されて
いない場合は社印(角印)と同じで、法的効力はありません。

銀行印
銀行の預金口座からの出金等に用いる、銀行へ登録された印鑑です。
これは、登記された印鑑でも、登記されていない(代表印とは別)でも構いま
せん。
普通預金払出票、小切手、手形等に押印します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 16:08

認印と、銀行印や実印と覚えておいたほうがいいでしょうね。



社印は請求書などによく押してあるものです。
「この会社の発行ですよ」程度の意味があります。
認印と同じ程度です。
(登録してなければ)経理部長印などもこちらになります。

公印は銀行印や実印として機能するものです。
銀行や役所などに登録してあるものが該当します。
売買や保険なのどの契約書や税の申告、社会保険関係などで使います。
銀行に登録してあればお金を引き出すことも可能です。
ですから、安易なことでは押してはいけません。
というより責任者、代表者に許可をもらうか押してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 16:06

おそらく代表取締役印のことだと思います。


これは法務局に届け出されて登録されている印鑑です。
個人で言うところの実印のようなものです。

もう一つは銀行印で、取引銀行に届け出されて登録されている印鑑ですね。

それ以外でも公印なるものは存在すると思います(例えば経理部長印など、会社として認めている印鑑)。

社印はあまり法的には意味がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 16:09

会社の代表印



銀行取引用と
印鑑登録して有る印鑑(公印)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 16:08

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