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はじめまして、ネットでイロイロと調べたので良く分からなかったので質問いたします。
長文になり、申し訳ありませんが、どうか、相談に乗っていただけるとありがたく思います。

簡単に言えば、善管注意義務ないし、自己の為にするのと同一の注意義務によって父親または両親を相手取り、自己の財産を回収可能なのか?と言うことなのですが、下記に事情を説明させていただきます。

両親が離婚を予定しています。
子供は3人、25の長女(私)を筆頭に、24と20の息子です。

離婚の原因は父親の家庭放棄です。
愛人を作り、1200万ほどの借金をし(オンナに貢いだが故の借金です。)、子供のための貯金(お年玉をためていた物や、子供の学費用の別通帳の貯金や、祖母などから貰ったお金など。)を3人分あわせて約1000万程あった物を、借金の返済に充ててしまいました。それ以外にも、母親の貯金(婚姻前に母の父親から貰ったもので、約500万ほど)も、日々のキャッシングなどで使い込んでしまいました。
それは、私が未成年(小学生)の頃の話です。
そして、その後、転勤などあり別の地域(東海から関東)へ引っ越しましたが、実際にはその後も
しばらく父親はオンナと付き合っていたようです。(オンナに荷物を送ったりしている証拠が手元にあります。)

そして、10年程前に「生活費は支払うが、一緒に住むのは嫌だ」と言うことと、ちょうど父親の会社から転属命令が出ていたこともあり、単身赴任をすることになりました。現在も、父親は単身赴任中です。
しかし、ここ数年(2年ほど)生活費がまったく支払われておらず、生活に困窮している状態です。
(母親も私も働いておりますが、併せても年収は400万程度です。対し、父親は10年前の状態で、手取り年収で800万程度に、単身手当てと、月に二回の往復費(月6万)など。)

いい加減にどうにもならなくなったため、母親は婚姻にかかる費用に関しての調停を起こしましたが不成立、次回は裁判の予定です。そして、同時進行にて離婚の調停、不成立であれば裁判を行う予定です。

その、調停内で、父親は「母親にかかわる気は無いが、子供の事はちゃんとしてきたし、ちゃんとする。」といったそうです。(私達、子供3人はその言葉をまったく信じていませんが!/と言うのも長男の後期学費50万も締め切りを過ぎ、1週間がたったのにまだ、支払われていないし、それはコレが初めてでもないからです。)
で、あれば子供の財産を勝手に使って、まったく家庭に還元していない状態であるのだから返してもらえないか、とそう思い立ち、いろいろと調べている状態です。

調べて分かったのは以下のことです。

・親権者が財産管理をおこなう注意義務は、自己の為にするのと同一の注意義務で足り、未成年後見人に要求される善良な管理者の注意義務までは要求されていません。
(自己の為にするのと同一の注意義務とは具体的にどういうことなのでしょうか?)
・子どもが成年に達した時は、親権者は、遅滞なく管理計算する義務があります。
(子供が成人したらちゃんと返さなくてはいけない、と言うことですよね?)
・第三者が子どもに財産を与えた場合は、親権者が財産管理権を有するかどうかは、財産を与えた第三者の意思によります。
(これは、つまり私に祖母や祖父がくれたお年玉などに関しては、祖母や祖父が両親に管理してもらいなさい、と考えていなかった場合は両親が勝手に使ってはいけなかった、と解釈して良いのでしょうか?)

そして、これらが、私の解釈どおりでよかった場合に両親または父親に対し何らかの請求や要求を行える物なのでしょうか?

行えるのであれば、状況に応じ専門家に相談したいのですが、まったく行うことが出来ないのであれば、相談費も高いためもったいないのでこちらで簡単にで結構ですので、経験者様などいらっしゃいましたらアドバイスいただければと思っております。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これは注意義務云々ではなく、横領による不当利得の返還請求ということになる気がするのですが……。



親権者の財産管理権とは、あくまで子の行為を代理、あるいは同意する権利であり、
子の財産を自分の物にしてよいということではありません。
子名義の財産であったことがはっきりしているのであれば、
お父様は「法律上の原因」がない利益(民法703条)を受けていることになりますので、
返還を請求する権利が生じます。
場合によっては更に利息が付くこともありえます(704条)。
ただし、時効(一般的には10年)完成している部分があることが想像できるので、
早急に専門家とご相談なさるのがよいかと思われます。

>・子どもが成年に達した時は、親権者は、遅滞なく管理計算する義務があります。
>(子供が成人したらちゃんと返さなくてはいけない、と言うことですよね?)

これは文字通り「計算」をする義務で、子が要求しなければ預かったままでも構いません。
所有権自体はもとから子にありますが、親権者が管理しているとあやふやになっていることが多いので、
子が単独で法律行為を行えるようになったら財産関係を明確にしなければいけない、ということだと思います。

>・第三者が子どもに財産を与えた場合は、親権者が財産管理権を有するかどうかは、財産を与えた第三者の意思によります。
>(これは、つまり私に祖母や祖父がくれたお年玉などに関しては、祖母や祖父が両親に管理してもらいなさい、と考えていなかった場合は両親が勝手に使ってはいけなかった、と解釈して良いのでしょうか?)

これは違って、親権者の財産管理権の対象になるのが原則です。
お祖父さまお祖母さまが特に質問者さまに管理させる旨の意思表示をした場合に、親権者の管理権から外れます(829、830条)。
しかしいずれの場合でも、親権者が自らのために勝手な消費をするのは、当然ながら認められません。
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この回答へのお礼

長文をお読みいただいた上で、親切にも回答いただけたことにお礼申し上げます。
また、お礼が遅くなりましたことにお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

横領による不当利得の返還請求、ですか。
横領というとなんだか、すごく大きな事件のように聞こえてしまうのですが、このような場合にも使うことが出来る言葉だったのですね、もう少し詳しく調べてみようと思いました。

また、「しかしいずれの場合でも、親権者が自らのために勝手な消費をするのは、当然ながら認められません。」とのお言葉に、勇気付けられた思いです。

今後、どのような形になるかはわかりませんが、今両親の婚姻時の生活に掛かる費用や、離婚に関してお世話になっている弁護士の先生にこちらも合わせて相談してみようかと思います。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/09/19 10:11

まず、子供の財産については親権者が代理権を行使できます。


しかし、外形上明らかに親権者が自分の利益のためにこの財産を処分する行為は無効です。本件では無権代理で無効となります。
「自己の為にするのと同一の注意義務とは具体的にどういうことなのでしょうか?」
軽過失なら免責される、と言う程度の意味の理解で十分だと思います。

従って、善管注意義務云々を持ち出すまでもなく、ただの横領です。
No1サンの言うとおり問題はむしろ消滅時効です。
不当利得による返還請求権は行使できるときより10年で時効消滅します。
ですが、今回のケースではまだ時効消滅していないと考えます。
民法832条によれば親権者と子の間の財産の管理の関する債権は管理権が消滅した時、つまり成人した時から5年で時効消滅するとあります。
質問者様はまだ25歳ですから返還請求できます。ただし未成年のうちに結婚した場合は別です。
また、母親から奪った金についてはすでに返還請求権は時効消滅しているでしょう。

「そして、これらが、私の解釈どおりでよかった場合に両親または父親に対し何らかの請求や要求を行える物なのでしょうか?」
弁護士に任せたほうがいいですよ。自分で請求はできますが、まず払わないでしょう。となれば訴訟によるしかありませんから。
さらに、まだ婚姻は継続中で弟は大学に通っていると言うことですから、母親や弟には父親に対して扶養請求権を有しています。
この権利に基づいて生活費、養育費を請求することが出来ます。
いずれにしても、父親の態度からすると支払う意思はなさそうです。
あなたの債権はもうすぐ時効を迎えるようですから、弁護士に相談してください。
離婚するなら、弟さんの学費を含めた養育費と慰謝料をきちんといただいたほうがいいでしょうし、本件では容易に認められると思います。
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この回答へのお礼

長文をお読みいただいた上で、親切にも回答いただけたことにお礼申し上げます。
また、お礼が遅くなりましたことにお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

時効になってしまっている、という事は考えたことがありませんでした。
しかし、私が26に成るまでは大丈夫だということであれば早急に何らかの手を打ちたいと思いました。
あやうく、折角の(?)権利すら放棄してしまうところでした。

今後、どのような形になるかはわかりませんが、今両親の婚姻時の生活に掛かる費用や、離婚に関してお世話になっている弁護士の先生にこちらも合わせて相談してみようかと思います。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/09/19 10:17

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