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週40時間の法定労働時間に、
有給休暇を使った時間は含まれるのでしょうか。

例えば
32時間実働+有給休暇8時間
で40時間と解釈すべきですか?

A 回答 (3件)

有給休暇は給与支払の対象ではあっても労働しているわけではありませんので労働時間には含まれません。

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nyanchoさんの具体的な労働を1週間分教えてください。

どの部分を40時間越えとしたいのかわかればアドバイスしやすいです。この場合、nyanchoさんの都合による1週間ではなく決まった期間でカウントする必要があるので注意してくださいね。毎月1日を起算日として週をカウントするといったことです。あなたの会社は週をどのように運用していますか?何も規定がなければ通常日曜日から土曜日までです。具体的にお願いします
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この週の労働時間は、実労働時間で解釈すべきでしょうね。


法定労働時間は“実際に働くこと”による身体的・精神的負担が過重にならないよう定めているものと解釈されます。
“実際に働くこと”の無い年次有給休暇は含まれません。
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