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はじめまして。初めて質問をさせて頂きます。

新築のマンションを購入することなり、そこで初めて住宅性能評価制度という制度を知りました。最近のマンションではほぼ標準的に取り入れているようですが、ないと困ることってあるのでしょうか?
購入予定のマンションでは、設計を取得済み、建設を取得予定となっていたのですが、施工会社の事務的凡ミスにより建設が交付出来なくなってしまいました。
代替案として、
(1)検査機関によって竣工時に施工確認検査を行う
(2)竣工後に既存住宅性能評価を取得する
(3)デベロッパー、施工会社、設計会社それぞれから住宅の品質を保証する書類を各購入者へ提出する
(4)アフターサービス期間の延長(構造耐力に関係する部分を+5年)
(5)お好きな家電製品をプレゼント
という話がきており、現在契約破棄も含め検討を行っています。
個人的には上記(1)(2)(3)を行ってくれるのであれば十分だと考えていますが、「建設住宅性能評価」と「既存住宅性能評価」ではどう違いが有るのかどうかわからず、答えが出せずにいます。
「既存住宅性能評価」が「建設住宅性能評価」に比べデメリットとなるのは、どのようなことでしょうか?

A 回答 (2件)

■ (1) についてですが、既存住宅…でも利用できるのでしょうか?



⇒ 紛争処理機関の利用は、既存住宅の性能表示でも可能です。
  前回回答では、利用できる期間も新築住宅の性能評価を受けたものよりも短い、と
思い込んでいたのですが、
HPを見ると、期間についての表記が見当たりませんでした。
恐縮ですが、期間については、売主にご確認をお願いいたします。
http://www.sumai-info.jp/seino/kznkaisetu.html

■ 既存住宅…の場合は、保障期間を延長する方法はないのでしょうか?

⇒ 「保証」期間ですね。
(財)住宅性能保証機構の制度によるものなので、延長する方法はないと思います。
あるいは、5年経過後に再度、性能表示(検査)を行って、保証料ももう1回支払えば、
制度上の問題はないような気もしますが、同機構に確認しないとわかりません。
しかし、本件ではアフターサービス期間の延長(構造耐力に関係する部分を+5年)が、
代替案のひとつとして売主から示されていますし、
保証機構による保証は、売主が倒産したような場合に保証してくれるものなので
売主が倒産リスクがなく信用できる会社なら、特に問題はないでしょう。

あと、雨漏れの保証については、10年になっていないのでしょうか?
住宅品質確保促進法という法律によって、「構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分」は、
10年間の瑕疵担保責任が売主(請負なら施工業者)に義務付けられています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
これは、住宅性能表示をする・しないに関係ないので、売主にご確認ください。

性能表示、保証、アフターサービスの関係、売主保証と保証機構による保証の違いなど、
意外とややこしいのですが、一言で申しあげると、
本件については売主が信用できる会社かどうか、ということがポイントだろうと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
デベロッパーに再度詳しく説明して頂き、
信用に至る内容でしたので容認しました。
地方では名の通っているデベロッパーでしたので、
安心は出来ると思います。

ご丁寧なご回答有難うございます。

お礼日時:2007/09/23 11:53

■住宅性能表示制度


平成12年から始まった制度で、客観的に評価しにくい住宅の構造や耐久性、防音性などの住宅性能が
共通の基準で表示されます。
三菱地所のように、自社基準で表示しているデベもありますが、第三者機関による客観的評価があれば、
商品の信用力も高まるため、中堅クラス以上のデベなど、採用している企業は多いと思います。
新築住宅性能表示は、住宅の性能を10の分野で評価する制度で、設計時と建設時の2回・評価を受ける必要があります。
(設計評価だけだと、その性能が出る施工になっているかという第三者の「お墨付き」がないということです。)

この性能表示を受けた場合のメリットは、
(1)紛争があった場合に裁判以外の安価な紛争処理機関が利用できる
(2)地震保険の保険料、住宅性能保証制度の住宅登録料、住宅ローンの金利等で、
優遇、割引が受けられる(場合がある)
(3)中古で売却する場合、信用力が高い
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

既存住宅性能表示は、評価分野の数が少なくなること、地震保険の保険料、
住宅ローンの金利等のメリットがないこと、性能保証制度を利用できる期間が短いこと、
などが異なりまず
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

「事務的ミス」により建設性能表示がとれなくなった、とのことですが、まず、
ミスのくわしい内容を説明してもらいたいところです。

示された代替措置については、保証や保険などでの不利がカバーできているか、という視点で判断すればよいでしょう。
建設評価を得た場合と同等と言い得るには、
・実質的に保証能力のある信用できるデベで、保証内容・期間等が同等である、
・家電製品サービスと保険料などの不利な扱いがほぼバランスしている、
というあたりで、チェックされればよろしいでしょう。

※住宅性能保証制度   http://www.ohw.or.jp/
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答して頂き、有難うございます。
大変参考になります。

(1) についてですが、既存住宅…でも利用できるのでしょうか?
また、既存住宅…の場合は、保障期間を延長する方法はないのでしょうか?

お礼日時:2007/09/17 20:26

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