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宗教法人の代表役員が交代するとき法務局へ提出する書類に前代表役員の退任を証する書面と退任届けが必要になりますがこれは退任する本人の自筆でないといけませんか。前代表が認知症の場合に他人が書類を書いて提出しても違反ではありませんか。
法務局で当時(9年前)の書類を調べようと思っても保存期間5年と言う事で見れません。もし違反であればそれを証明する手だてはありますか。

A 回答 (1件)

>前代表役員の退任を証する書面



としての退任届は、当人が意思表示できる場合に限ります。
認知症として、当人が意思表示できないのであれば
法人規則にのっとり、代表者事故による手続きを経て
その議事録等をつけることになろうかと。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2007/09/16 19:53

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