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ある市町村のイベント警備入札で、一社が落札しましたが、
入札業者同士で談合がありました。ここまではよくある話ですが
毎年警備人数が足りない為に、二社で示し合わせてジョイントを
組んで警備を実施しております。市町村の契約では、ジョイント
を認めておらず警備料金も二社で折半しております。
このような事例は法律上適法ですか?
又警備業法 労派法上の問題はあるか教えてください。
なお何名かは当日のアルバイトで法律上の教育を受けておりません。

A 回答 (1件)

> なお何名かは当日のアルバイトで法律上の教育を受けておりません。



 これは教育懈怠で警備業法違反になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/16 15:27

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