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10月に賞与を出すのですが
こちらの事情で
500円支給という方が、4名います

○500円でも、保険料は発生するのでしょうか?
○また、標準賞与額は「1000円未満端数切捨て」となっていますが
 どのように処理したらよいのでしょうか?
○「賞与支払届」には記入しなければなりませんか?

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

こんにちは 時間がたってるのでもしかしてもう解決されたかもしれませんが・・・経験した事なので回答致しますね。



まずご質問の内容から
>500円でも、保険料は発生するのでしょうか?
1000円未満は社会保険料等は発生しません。
>標準賞与額は「1000円未満端数切捨て」となっていますが
1000円未満なので無視です。
>「賞与支払届」には記入しなければなりませんか?
1000未満の方だけ省きます。
例)従業員10名(500円4名、1000円以上6名)・・・6名を賞与支払届に記入して提出

※雇用保険料に下限はありません。1円単位でも控除します。
例)500円×6%=30円・・・A

※所得税にも下限はありません。1円単位でも控除します。
例)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で求めた率・・・4%
  500円×4%=20円・・・B

※支給額
例)500円-30円-20円=450円

また、賞与か給与どちらに含めるかとの事ですが、これは今までの会社の方針に従ってください。
今までの10月(臨時?)と同じ仕訳をしてくださいね。(御社は賞与のようですね)
寸志やお年玉など少額のものは給与に含める会社もあります。
しかし、少額の賞与であってもお年玉であってもきちんと賞与として処理し、関係各所へ賞与として届けている所も多いです。
下で回答された方達は給与に含めておられたようですね。
しかし・・・雑費ですか・・・。

私が経験した事というのは、お年玉です。
お年玉も賞与として処理している会社でした。しかし何年間も何の控除もせず賞与支払届も出しませんでした。
後になって気づき恥ずかしさと申し訳なさでいっぱいでした・・・。
社会保険料等は2年1ヶ月はさかのぼってまとめて納められるとの事です。

上記の事は、19年初めに税務相談室・社保庁・労働局に確認済です(笑)
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No.4です。

間違えてたので訂正します・・・

ここの所↓計算方法間違えてたので・・・

※所得税にも下限はありません。1円単位でも控除します。
例)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表で求めた率・・・4%
  (500円-A)×4%=18円・・・B

※支給額
例)500円-AーB=452円

では・・・
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※ 賞与を出したいが500円という少額。

科目と内容を知りたい。この金額では社会保険料の計算の対照にならないです。

(1) 費用(賞与手当)の冷房・燃料、臨時手当があるが、何で4名だけ?こちらの事情。

(2) 給料へ入れると固定賃金(基準賃金)又変動賃金(残業等)になるが、給料として組み入れるのは無理があるが、入れるとしたら調整手当がある。でも何の調整手当かな?っと言うことになるよ、理由はこちらの事情。

(3) 費用(雑費)でもよいが、せいぜい図書費でしょう。でも何で図書費なの?こうなる。理由はこちらの事情。

※ 上記の場合いずれにしても詳細は速やかに(1)(2)(3)と内訳を作成してください。
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500円の現金なり、明細を入れた封筒には『賞与』で扱ったとしても、


標準賞与額がゼロですので、賞与の社会保険計算上、4名分は除外されます。
給与に含めておくのが妥当だと思いますよ。
でなければ、雑費で処理しますかぁ?
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この回答へのお礼

重ねてのアドバイスありがとうございます
やはり、標準賞与額がゼロになってしまうんですね
給与で払うとしたら
支給項目を新たに設けなくてはいけなくて面倒なんですよね(^^;

でも、給与に含める方向で検討してみます

お礼日時:2007/09/18 15:50

パートさんに2~3万円って場合でも、賞与でなく「寸志」って言います。


正社員さんなら、その月の給与に手当として合計すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

給与につけるのであれば、手当として支給すれば良いのでしょうね(^^

だけど、賞与として考えた場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2007/09/18 14:07

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