
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
私も経験あります。
知っててとめちゃいましたが。他の方が言われるように歩道上は駐車してはいけません。罰金は1万5千円でした。
>駐禁じゃないところは余計なことをせずに堂々と車道に駐車すれば問題なかったって事?
その通りですが、右側に3.5m余地がない場所は駐車違反になってしまうのでご注意を。
ちなみに、標識がなくても交差点から5m以内、消火栓から5m以内なども駐車してはいけません。詳しくはhttp://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htmをご覧ください。(ちょっと古いですが、駐車禁止場所は今も変わってないと思います)
あと、駐車禁止場所ではなくても、昼間8時間、夜12時間以上道路上で駐車し続けると、保管場所法違反になります。こちらは駐車禁止よりも重いです。詳細はこちらhttp://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
停めれるところ少なくって大変。
車って便利なようで意外と不便な乗り物ですね。
回答ありがとうございます。
右側に3.5mの余地がないとダメなんて知りませんでした。
となると私の止めた場所は駐車禁止区域でないけれど、駐車できない場所かもしれないです・・・3.5mの余地っていえば駐車している車も含めて3台分くらいの幅がないとダメって事ですよね。
保管場所違反についてもとても知りませんでした。
教えていただいてありがとうございました。

No.7
- 回答日時:
歩道は乗り上げてはいけません。
そういう私ですが、仕事の関係でたまに歩道に乗り上げてしまいますが、たまに警察官に歩道なので、移動してください。といわれます。すぐ、謝って移動すれば問題ありませんが、恐いのは民間の駐車違反監視員です。彼らはスピーカー無いので、すぐ駐車違反シール貼られますよ回答ありがとうございます。
私の場合15分程たって行ってみるともう張られてました・・・
住宅街なので、監視員はいなかったと思うのですが、もしかしたら私のように乗り上げ駐車をする人によって迷惑かかっている方の通報かもしれません・・・

No.5
- 回答日時:
全く一緒の理由で私もイエローカードを貼られました。
1万5000円でした。
回答ありがとうございます・・・・
同じ体験をされた方がいらっしゃるんですね・・・
お互い妙な気を遣わなければよかったですね(><)
15000円でしたか・・・仕方ないとはいえ痛いです
No.4
- 回答日時:
専門家でもなく、ただの有免許者ですが
たしか歩道は右左折の際に横断することは可能ですが駐停車禁止だったと思います。
私の周りの余地もある正真正銘駐車可能な道路はほとんどの場合駐車しても他の車や人に迷惑のかからない場所なので乗り上げ等はしていません、(神奈川県)
罰金については他の方お願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
遺失物横領罪です。これは、前...
-
来月から住民税や国保取られま...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
相続人がいなければ国庫に。法...
-
法律に詳しい人の回答をお願い...
-
家族間のトラブル、離婚問題や...
-
仮にの質問ですが、 あなたの配...
-
10年前に無理やり辞表を取らさ...
-
この場合、発言者は何らかの罪...
-
相手にお金を貸して「契約書」...
-
https://youtu.be/9qNpVTl-t9o?...
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
自分の名前を変更する方法を教えて
-
質問させてください。 私の名義...
-
勝訴しても残業手当を踏み倒そ...
-
親の浮気で子供が傷付きトラウ...
-
コンビニ店内の出入口で客同士...
-
遺産分割協議を弁護士作成の協...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報