プロが教えるわが家の防犯対策術!

 ものの見事に引っかかりました。

 出頭して、裁判を受けることになるとおもいますが..
免停期間は最低どのくらいになるものでしょうか?

 今回、いままで一回も違反はありません。初犯の一発免停です。
裁判官の心象をよくしても、30日くらいにはならないでしょうか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

90日の免停と10万円以下(多分10万)の罰金です。


免停は行政処分ですから裁判所は関係ありません。
90日だと2日間免停講習を受けて講習の最後にテストがありますが、点数がよければ45日間に短縮されます。
講習を受けるのにさらに20000円以上かかります。
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前科というのは罰金以上の刑(罰金・懲役・禁錮)を科された人のことです。



いわゆる青切符は罰金でなく反則金なので前科はつかんのです。

ただし赤切符や、青切符で反則金を納めず又は違反を争って裁判の後罰金が科された場合は前科がつきます。

今回は道路交通法違反の前科がつきます。
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90日だったかな講習も2回あったかな罰金は2桁だったかな。


なんにせよ変わることはありませんし犯罪に対する公的な書類が残ります。

今までつかまらないだけで何十回も50Kオーバーの違反をしていたでしょう
事故にならないでよかったと考えるべき。
街中40なら90キロ以上、高速なら150以上のスピード。
事故になれば大変なことになります。街中なら巻き添えになる人もいるかもしれません。
巻き添えになって死んだ人がいるとすれば責任が取れますか。
スピード違反で殺したら法律では過失致死ですがスピードを出すことも抑えることも自分でできたはずです。自分でコントロールできる以上殺人。
そうならなかったことに感謝すべき

この回答への補足

 すいません。前科が付くということなのでしょうか?
取締りのおまわりさんは、交通違反では付かないと仰っていました。

補足日時:2007/09/22 15:51
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