
この度、連れ合いが、派遣社員として民間の薬局で医療事務の仕事をすることとなりました。
その際、私名義の自動車を通勤に使うため、「自家用自動車通勤申請書」(連れ合いから)と「自家用自動車使用同意書」(私から)を提出するよう、派遣元から求められています。
問題は、その文面です。
「自家用自動車通勤申請書」(連れ合いから)には、
「自動車事故、車輌損害などは一切本人において解決いたします。」
また、「自家用自動車使用同意書」(私から)には、
「なお、自動車事故・車輌などは、一切本人と連携して解決することを申し添え致します。」
とあります。
どう読んでも、派遣元や派遣先の企業の責任逃れとしか思えないのですが、こうした文言が含まれていると、労働者としての権利が不当に制約されるのでは無いかと気になります。
もともと派遣元や派遣先は、派遣社員が通勤途上で交通事故の加害者になったとき、責任を負わなくてよいのでしょうか。
また、上記のような申請書などを提出すると、なおさら派遣元の責任を問えなくなってしまうのではないでしょうか。また、派遣先の責任はどうなるのでしょうね。
これらの書類をださないといけないものか迷っています。
何とぞご教示くださるようお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
みなさんの回答通り、特殊な事情がない限り、通勤途中の事故については、もともと企業責任は発生しません。
http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm
しかし、世の中には、そのことを知らずに、会社へと請求し揉め事に発展するケースが多々あるわけです。
そういった場合の対処として企業としては最初から誓約書の提出を求めて、責任の所在をハッキリさせているのだと思います。
逆に企業防衛をしっかり考慮している、まともな会社と考えるべきですね。
それが納得できないのであれば、車通勤をやめるか、転職をするのかどちらかを選ぶことになるでしょう。
早速のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
通勤途上で交通事故を起こした場合、相手方に与えた損害について雇い主の責任となる場合は、一定の範囲に限られるわけですね。ご案内いただいたサイトを拝見した限りでは、当方の事例では、その範囲に当てはまりそうもありません。法的な裏付けがよく分かりました。
No.10
- 回答日時:
普通の企業ならば、通勤災害以外に関しての責任は負いませんよ?
(通勤災害とは、通勤時に何らかの事故や天災により負傷や死亡したときに対する補償のこと)
それ以外の何の責任を企業が負わなければいけないのでしょうか?
通勤途中に事故を起こしたから、それの修理費を全額企業に請求するのでしょうか?
上記の提出書類からは、通勤中に事故を起こしても全部自分で処理してくださいねということくらいしか読み取れないのですが
一般的な企業の対応と思いますが・・・
早速のご回答ありがとうございました。
今回の質問内容には含めませんでしたが、もう1点気になっていることがあります。
今回の申請書などの文言は、当方がたとえ被害者側となった場合(ご指摘の「通勤災害」)でも、企業側は責任を負わないという趣旨のように読めますね。
そんな場合まで、「全部自分で処理してくださいね」といわれると辛いものがあります。その場合こそ、公序良俗に反するので無効であるとの考え方になってほしいものです。
今回は大勢の方々から、ご教示いただきありがとうございました。
早速明日にでも書類を提出しようと思います。
No.8
- 回答日時:
1.その車が会社所有の物であれば自動車損害賠償補償法第3条により運行供用者となり責任が発生、賠償責任が有ります。
2.私有車であっても会社のロゴ等が印刷されていると言うような状況ですと、運行供用者とみなされ賠償責任が発生します。
3.公共機関等で通勤が困難な場所に会社があり、私有車でなければ通勤できないような場合、同じく賠償責任が発生する可能性があります。
(判例あり)
ただの私有車であれば賠償責任は発生しません。(2・3を除く)
賠償責任の根拠は自動車損害賠償補償法第3条、民法709条、民法715条です。
自動車損害賠償補償法第3条は運行共用者、民法709条は不法行為、民法715条は使用者責任です。
この中で会社が責任を問われる物は、運行共用者、使用者責任です。
私有車でかつ業務中でなければ賠償責任は発生しません。
通勤中であれば業務中ではないし、私有車であれば運行責任も発生しません。
上記3例は自動車損害賠償補償法第3条の運行共用者として責任が発生するものです。
早速のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
>3.公共機関等で通勤が困難な場所に会社があり、私有車でなければ通勤できないような場合、同じく賠償責任が発生する可能性があります。
(判例あり)
1.2は該当しないのですが、3の「公共機関等で通勤が困難な場所」と言うのが興味を引きました。ただ、今回の派遣先は比較的近いところにありますので、これに当てはめようとするのは多少無理があるように思います。
今後、別の勤務地の時にこのお答えを参考にさせていただきます。「公共機関等で通勤が困難な場所」というのは、田舎にはたくさんありそうに思えますので。
No.7
- 回答日時:
No.6のn_kamyiさんご紹介のサイトにもあるとおり、会社が業務に使用させる目的でマイカー通勤を奨励している場合には、通勤途中の事故についても会社は一定の責任を負い得ます(マイカー利用者が加害者となった場合でも、会社は被害者に対して使用者責任を負い得るといえます)。
そうでない場合には、原則として通勤途中の事故の責任を会社は負いません。そして、これらの理は、派遣元会社や派遣先会社にも当てはまります。
前者の場合であれば、たとえ誓約書等に会社は一切責任を負わない旨の文言が書かれていたとしても、その部分の効力は公序良俗違反などの理由により無効とされ、会社は責任を負うことになりましょう。
後者の場合であれば、いわば当たり前のことを確認的・注意的にしたためたものといえますし、後者の場合であってなお会社に責任を負わせるべきケースなら、前者の場合と同様に文言無効・責任発生となりましょう。
早速のご回答ありがとうございました。
通勤途上で交通事故を起こした場合、相手方に与えた損害について雇い主の責任となる場合は、一定の範囲に限られるわけですね。 皆さんのご意見も併せて拝見した限りでは、当方の事では、どうやら当てはまりそうもありません。相手側に与えた損害については、結局、申請書の文言どおりになるということで納得しました。
No.5
- 回答日時:
>通勤途上で交通事故の加害者になったとき、派遣元や派遣先は責任を負わないのでしょうか。
通常、責任を負いません。
被害者になった場合は、派遣元・派遣先の保証の対象になります。
が、加害者になった場合は「法的に何ら義務を負いません」。
加害者側が責任を負うのは「業務上の事故」で通勤途中は無関係でしよう。
薬局の勤務時間中に、薬剤の配達途中で事故を起こし加害者になった場合は、派遣元・派遣先に責任を負う義務があります。
早速のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
当方の場合、配達等の業務は付随しないと思いますので、まず無関係ということですね。
No.4
- 回答日時:
配達等の業務に使用するというのであれば、責任逃れというのも成り立ちます。
しかし、通勤なら会社の責任が問題になることはまずありません。
なので、責任関係や法律上の権利等を考えても、出しても出さなくても実質的に会社は責任を取りません。
> これらの書類をださないといけないものか迷っています。
出すべきで、出さないと交通事故の被害者となった時に労災等の認定で不利になるかも。
早速のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
>出すべきで、出さないと交通事故の被害者となった時に労災等の認定で不利になるかも。
早急に提出しようと思います。
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