
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
何の不正受給かはわかりませんが、No.1さんの回答での民事責任のほかに刑事責任も発生するかと。
生活保護法
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。
刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
などがありますね。
時効に関しては「公訴時効」でお調べいただければ。
不正受給の程度にもよりますが、保護の停廃止も当然考えられます。返還命令のほかに保護の一時停止・打ち切りですね。
生活保護法
(保護の停止及び廃止)
第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
(指示等に従う義務)
第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.1
- 回答日時:
不正受給というと、生活保護法第78条に基づく返還が適用されます。
不正受給の返還金も民法上の債権なので、民法の消滅時効が適用になります。一般的には5年ですが、これは不正な保護費の受給時から換算するのではなく、決定機関である役所(福祉事務所)が不正の存在を知って、返還の決定を行った日から起算します。実際に不正受給の確たる証拠がおありでしたら、ぜひお早めに役所にご相談下さい。お子さんは可愛そうと思われるかも知れませんが、教育上もよくありませんし、不正なお金で暮らしているんだと知った時のお子さんのショックを考えたら、早めに真実を告げられるべきかと・・・
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