検索してみたのですが、ちょこちょこと異なる部分があり、わからなかったので質問します。
先日、歩道を歩いていたところ、前からスピードを出した自転車に突っ込まれ、
腕を11針縫うけがをしました。神経も切れており、一生しびれや痛みを感じると思います、
と医者には言われました。
となると、慰謝料を払ってほしいと思ってしまうのですが、
私は現在病気のため、生活保護受給中です。
担当のケースワーカーには「あなたにお金は一切渡せません」と言われました。
「痛み損ですか?」と聞くと、そうだと言われました。
なんだか納得がいかないのですが、
こういうルールなのでしょうか?
一生残る傷と後遺症で、半袖はもうあまり着られません。
自転車に対する恐怖心もまだ残っています。
百歩譲って、私がもらえないとしても、役所が私の慰謝料を吸収するのもおかしいと思います。
この場合、一般的にはどのような経過をたどるのでしょうか?
また、もしもらえるとしたら、慰謝料はいくらくらいになるものでしょうか?
詳しい方、法的根拠などご存じの方、ご回答いただけますと助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の知っていることを簡単にお知らせします。
なお、私の勘違いがあれば、斟酌してご理解ください。基本的な考え方は1番の方の回答のとおりです。
心がけは2番の方の回答のとおりです。
3番の方の言い分は概ねそういう側面があると思いますが、「とどのつまりは、貰わないのが一番良いということになります。」は大反対です。なぜなら、それは単に加害者に有利になるに過ぎず、被害者である質問者には何の影響も無く、むしろ保護受給者としのて義務を放棄させることだからです。
私の言いたいことは、保護受給者は最低生活費を国民の税金で不足分を補填していることです。
ですから、運悪く交通事故にあって、慰謝料をもらうようになったら、その慰謝料で今後の生活が可能になる(慰謝料を元手に仕事(起業や就労活動)で最低生活以上の生活する)見込み(数百万のかなり高額な慰謝料ならば可能かも)があれば、生活保護からの離脱が最もいいことだと思います。
しかし、慰謝料もせいぜい数か月分の生活費に消える程度であれば、引き続き保護を受給していくほうが質問者様の生活の維持向上(=保護受給者の唯一最大の義務)になるのではないでしょうか。
ならば、急遽、慰謝料という経済的な余力(=資産)が発生したのであれば、いままで税金で賄った過去の最低生活費を返還することは当然です。ただ、例外として「生活必需品のうち耐久消費財(消耗品でないもの)」は、毎月の保護費に積算されていないので、質問者様の生活の向上に繋がる(=自立更生)資金として、実費分だけ保護費を返還しなくて良い場合があります。
ただし、慰謝料を受領する前に、ケースワーカーに何を買いたいか相談したり、申請したりする必要があります。
そうしたことも含め、そもそも生活保護受給者というのは、国の最低生活費の保証をうけていることの見返りとして、労働の有無に関わらず何らかの経済的余力(例:就労による賃金やボーナス、事故の慰謝料、年金の遡及分、借金、仕送り など)が発生したら、ケースワーカーに報告し収入の発生形態に応じて、全額又は控除後の額のお金を、保護を開始して今まで受給した保護費相当分を収入額を限度として返還することで、消費せざるを得ない自分に係る保護費(=税金)を節約する義務があるのです。
(主語と述語が遠い位置になる長い悪文ですみません。)
失礼ながら、気分を害した部分もあろうと思いますが、どうぞ、ご容赦くださいますようお願いします。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
今後、どういうことになるのかはわかりませんが、
慰謝料をもらって、収入として届けてるのが一番いいのかもしれません。
どいうか、相手方(加害者)の保険会社と、
ケースワーカーさんが連絡をとっているので、
その辺は私の出る幕はなさそうです。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
慰謝料を請求し受け取ると、生活保護の保護費が減りますが?
慰謝料ではなく、相手の刑事罰を望むのなら、過失致傷罪に訴えれば、一生治らないでしょうから、50万円以上の罰金刑に問えます。
まずは最寄の警察署の交通課に被害届をして下さい。
慰謝料は、法的に普通にいただけます。
あなたが主婦なら主婦なりの計算方法があります。
しかし、30日以上の計算はありません。
後は示談でという話になります。
生活保護法によると、これらの所得に関して、全て担当ケースワーカーに報告しなければならず、報告すれば、その所得分が保護費を上回るようなら、保護費の受給資格が停止します。
また、資産がなくなってから生活保護申請をしなくてはなりません。
また報告せずにケースワーカにバレても同様です。
場合によってはほ保護費の返還を求められるかも知れません。
とどのつまりは、貰わないのが一番良いということになります。
No.2
- 回答日時:
治療費は無料だったでしょ?
で、慰謝料(賠償請求)を求めるのは民事なのですから弁護士に相談して相手を訴えるモノです
泣き寝入りの部分は、あなたが弁護士費用を払えない状況にあるのでしょう
書かれている役所とか、全然関係ありません
また、生活保護の医療扶助の範囲では、傷をきれいにする治療は含まれていません
よって、傷を消したいのでしたら、生活保護を抜けて、自分のお金か相手から勝ち取った慰謝料で形成外科できれいにしてもらえば良いのです
尚、自賠責法第19条により、交通事故による損害補償の請求権の時効は2年です
2年以内に、生活保護を抜けるように頑張りましょう
回答ありがとうございます。
抱えている病気は身体的なもので、5年治療を続けても完治する確率は4~5%というものです。
2年以内では無理そうです。
>泣き寝入りの部分は、あなたが弁護士費用を払えない状況にあるのでしょう
この意味がよくわからないのですが、
そんなに何十万もかかるものなのでしょうか。
保護を受けながら、少しづつ貯蓄も(ケースワーカーさんとも相談した上で)しており、
大丈夫かな、と思っていたのですが。
知り合いが弁護士さんを紹介してくれて、
相談だけは無料でしてくれるとのことです。
No.1
- 回答日時:
慰謝料なんてのは入院してたって1日2~3千円だしね
後遺症の障害でお金をもらったってそれで一生暮らせるほどもらえる物でもない
せいぜい生活保護費の数か月分が良い所でしょう
まったくもって痛み損ではないと思いますよ
本来貰うはずだったお金を国が預かってくれてそれをあなたに生活保護として支給してると考えてはいかがでしょうか?
そのお金が有る間は生活保護の支給が停止するなら話は解りますが。。。
回答ありがとうございます。
そうですね。欲を持ってはいけませんね。
ただ、その時のかばんや洋服等が血まみれになったのですが、
それも支払はできない、と言われたのも「痛み損」と思ってしまっていました。
他人様の税金で生活しているという自覚が持てるようになりたいと思います。
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