現在、雇用保険受給中のため国民健康保険に加入しています。
10月6日に雇用保険の支給が終了するので、このまま就職できなければ
10月7日付で夫の政府管掌健康保険の扶養に入りたいのですが、
雇用保険の認定日が10月16日のため、会社への届出がそれ以降となり
遅くなってしまいます。
ここで心配なことが三つあります。
一つ目は、異動日に対し届出の日が遅くなってしまうことです。
二つ目は、政府管掌健康保険の保険証の発行が遅くなることによる、国民健康保険脱退手続きの遅れです。
三つ目は、現在通院中でしばらく通院することになっているため、健康保険はどうしたらよいかということです。
それぞれどうなってしまうのか、どうしたらよいか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>一つ目は、異動日に対し届出の日が遅くなってしまうことです。
ご主人の扶養に入る手続きのときに、失業給付の受給終了を示さなければならないので、
認定日以降の届出になることは仕方がありません。
>二つ目は、政府管掌健康保険の保険証の発行が遅くなることによる、国民健康保険脱退手続きの遅れです。
もし保険料を払いすぎても、脱退手続きを行うことでその分返還されるので大丈夫です。
>三つ目は、現在通院中でしばらく通院することになっているため、健康保険はどうしたらよいかということです。
通院先に保険の移動の手続き中であることを伝えておきましょう。
扶養認定は受給終了の翌日になるはずです。(ご確認ください。)
保険証が手元にないからと国保の保険証を使ってはいけません。
一旦満額負担したとしても、療養費の請求という制度がありますので、7割分の払戻をご主人の会社に請求することができます。
もし認定日が受給終了の翌日でなく、それ以降になり、その間に通院があったときは、そのときの保険者は国保になります。
その場合は国保に療養費を請求しましょう。
No.2
- 回答日時:
10月6日に雇用保険の支給が終了するなら10月7日に政府管掌健康保険に被扶養者として届をだせばいいのでは?
> 異動日に対し届出の日が遅くなってしまうことです。
> 政府管掌健康保険の保険証の発行が遅くなることによる、国民健康保険脱退手続きの遅れです。
届出日に関わらず実際の資格取得・喪失日で処理してくれます。
> 現在通院中でしばらく通院することになっているため、健康保険はどうしたらよいかということです。
10月7日に政府管掌健康保険の手続きをしたら、手続き中の証明を貰いそれで受診するのがいいと思います。
政府管掌健康保険の被扶養者としての認定があやふやなら、全額自己負担しておいて、確定してから取り戻すとか。
本来資格がある健康保険以外の健康保険で受診しても、病院の締めまでに変更手続きすれば特に問題ないと思いますので、全額自己負担するのが無理ならばとりあえず手元にある保険証で受診し、確定後に病院で保険証変更の手続きをするのもアリだと思います。
夫の会社で健康保険の届けを出す際、雇用保険支給終了の証明がいるようなので、7日に手続きはできないようです。
受診時の健康保険については、病院に聞いてみたい思います。
ご回答ありがとうございました。
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