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こんにちは。先月追突事故をされて、MRIで頚椎6,7番の間
に椎間板から少し飛び出ていて神経を圧迫してることがわかりました。レントゲンでは骨と骨の間の間隔は十分あるようでした。
そこで質問したいのですが、追突事故によってこの頚椎6、7番
からヘルニアになるのでしょうか?また、これを相手保険会社に言って
後遺症と認定できるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

事故からまだ1ヶ月ぐらいでしょうか? リハビリ治療(首の牽引)をしばらく続けられて様子を見てはいかがですか? 若い方なら改善の余地も十分あります、50歳台ぐらいになると経年変化もあり難しいかも…。

 しかし、後遺障害は事故後6ヶ月経過しないと判断していただけません。歯牙欠損のように事故直後でも判定できる障害なら別ですが。 傷跡にしろ、神経症状にしろ治療を続けて、半年経過してなお残存する症状に加え、他覚的所見(レントゲンの画像に現れる、傷跡がはっきり残る等)により裏付けられないと後遺障害の認定は難しいでしょう。 保険会社の人身担当に治療から最終示談までの流れを説明してもらうといいのではないでしょうか。

この回答への補足

ご返信有難うございます。35歳なので若い!?のですかね。
追突事故(自動車)で頚椎6,7番に神経を刺激するヘルニアが出るかを知りたいです。どうでしょうか?。痛みが出てきたり、出なかったりしているので長引くのが心配です。

補足日時:2007/09/27 12:21
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