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元彼と付き合っていた期間にクレジットカード(アメックス)の番号と暗証番号をメールにて教えてもらっていました。

その時は一緒に旅行をするにあたって、私が手配をしたので教えてと言ってもいないけど彼より教えてくれました。

旅行から帰ってきて1ヶ月ほどして彼の浮気が判明し別れようときりだし別れました。

合鍵までもらっていたのに裏切られたことに大変ショックだった私は怒りと悲しさをどう乗り越えるか模索するなか勢いで彼のカードを30万ほどネットショッピングで使用しました

その後ネットショッピングのサイトより連絡があり、以前の買い物の決済がクレジットカード会社から降りないと言われました。

・クレジットの名義は彼
・購入した商品の送付先は私名義&住所
・彼はメールにてクレジット情報を私に教えている。その際、旅行以外に使っていいとも使っちゃダメとも書いていない
・アメックスは不正使用の場合カード契約者に支払い義務はない。→この場合やはり不正使用でしょうか?

この場合、私は支払い義務がありますか?法律的に。モラル的によくないことをしたのもわかるし、自分で気分も良くありませんでした。皆さんの知恵をお願い致します。

A 回答 (10件)

追記ですが、



違法ですとか アウトですとか
いっている人は罪名もわからないような人ばかりですね。
しかも告訴はカード会社がやるものではなく検察しか
できません。 それをカード会社に告訴されるとかありえない
ことをいっている人もいるようで。。

このように知識がまるでない人の回答は信用しないほうがいいです。

あと支払い義務があるかと犯罪であるという二つの要素はまったく
別の次元で進行するものです。 そこを同一に解釈している人は
民事訴訟と刑事訴訟の区別もつかないひとですので法律の知識は
まるでないといっていいでしょう。
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いい加減な知識でしったかぶりの回答する人が多く呆れるばかりです。



詐欺罪には人を欺く行為が必要ですので、機械を欺いた場合には
詐欺罪にはなりません。またそもそもあなたは欺く行為はしていないのでご安心ください。

法律少しかじったことがあればわかる常識です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA% …
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No3です。



一応補足ね
「クーリングオフ」は通信販売には不適用です。根本的に間違っているヒト多いんですが、クーリングオフは法的に保証された行為ですから適用する販売方法や相手への通知方法等が法で規定されています。
元々クーリングオフは「押し売り」等「熟考できず」購入した品の対策としてできていますが、通販は押し売り販売とは全く別で購入者の自由意志で購入できるし、じっくり熟考できますから、法の救済意図とは全く関係ない事が分かる筈。

また、購入商品に「詐称」「使用不可」等無い限り、完全品を販売店が返品受ける義務もありません。
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No6の回答のように不正使用でカード会社から告訴されるでしょう。


カード会社にはあなたの住所はわかっています。
早め弁護士に相談し告訴されないように手をうちましょう。
自己申告すればカード会社も穏便にしてくれます。
黙っていればまず告訴されますよ。
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カード会社が被害届出したら、詐欺罪ですよ。

マニュアルにあるはずですから、事務的に通報するでしょう。というか、しないと、回収できなかった時にカード会社が処理できないそうです。
支払義務があるどころのお話じゃありません。暗証番号を教えた教えないなど関係ありません。被害者はカード会社ですから。

別れる前だろうと別れた後だろうと、犯罪行為であることには間違いないし、暗証番号を教えてもらったとか、彼から預かったということは、今回の犯罪には全く何も関係ないんです。
きっちり支払って、罪も償ってください。詐欺罪は重いですが、弁護士つけてきちんと示談も踏んだら、もしかしたら執行猶予がつくかもしれませんし。
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カードが使えなかったのですよね?


彼が止めてしまったのでしょうか…。
決済が済んでいないのに、商品は受け取っているのですか?
受け取っているのであれば、あなたが支払うのは当然でしょう。
旅行の手配時に知ることになったカード情報なのですし、
それ以外の事に、まして別れた後に勝手にクレジットカードを使ったと
彼に訴えられれば間違いなく罪になります。

どうにも腹が立って…という気持ちはわからなくもないですが、
そんな気持ちで購入した商品、持っていても見るたびに思い出してしまいますよね。
出来れば、クーリングオフを利用して返してしまった方がいいのではないでしょうか。
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勢いとはいえ、普通できないですよ、犯罪ですもの。


本人名義以外の人が使えば夫婦でも犯罪です。
不正使用がカード会社に判れば元彼もカード使用ができなくなるし、今後も持てない可能性が高いです。
あなたに支払い義務があるのは当たり前です。
訴えられる前にキッチリ支払うべきです。
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他人のクレジットカードを使用して物購入した時点で「アウト」ですよ。


モラル以前の話です。

「建前」と言うかも知れませんが、何か問題があったときには「建前」が大きくモノを言うんです。
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法律的に支払い義務がなければ元彼に30万払う気はないんですかね?



法律的にとありますが、モラル的によくないことをしたとご自身で理解しているのであれば、支払い義務があろうがなかろうが、彼に自分が使用した分ぐらいは払えばどうですかね。
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たとえ家族でご主人名義のカードを預かっている奥さんが使えば違法です。


訴えられれば間違いなく敗訴になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり自分のカードで決済することになるかもしれないですね。。

お礼日時:2007/09/26 17:34

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