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マンションの理事長をしています。
駐車場運営で大変困っています。
1年契約以後自動更新となっています。
理事会としては、1年は短いので3年から5年に変更しようと思いましたが、現使用者たちは、自動更新を継続し永遠に使用できると言い出しています。
再抽選など認めないし立ち退きもしないといっています。
駐車場使用希望者が申請しにきた場合、理事会は受理し無ければならないと思うのですが。
自動更新はあくまで契約手続きであり契約そのものは期限があると思います。
法的に契約の解消立ち退きを請求できると思いますがいかがでしょうか。

A 回答 (12件中11~12件)

契約書に記載されている内容によりますが、駐車場契約書の自動更新とは契約更新手続を簡素化するために、契約内容に変更が無い場合は契約更新をしなくてもそのまま契約が更新されると解釈します。

つまり、契約当事者の片方から変更したいと申し入れた段階で、自動更新ではなくなると考えます。一般的に駐車場契約の解除は貸主借主双方とも1ヶ月前に通知するのが多いです。
質問者さんのケースではマンション購入時に「優先使用権」のようなものが存在しないなら、ある期間を定めて契約解除の通知を行い、抽選を行うことが出来ると思います。
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この回答へのお礼

優先権などは、記載されていません。
マンションは去年出来たばかりなので契約期間1年となっています。
管理会社によると、明け渡し以後の管理は理事会になるので変更に問題なしとのことでした。
あまりにも反発が強く困惑しています。
法的根拠は有ると思うのですがはっきりしません。

ご助言有り難うございました。

お礼日時:2007/09/29 15:31

駐車場を貸すときに契約書を取り交わしているのでは?


そこに期限が記載されているのでしょうか?
1年契約、以降自動更新となってたら、現使用者の言い分に理があるように思います。
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この回答へのお礼

契約書には期間H18年9月27日よりH19年9月26日の1年となっています。
現使用者と同じ考え(近い)の方が居られる事が分かり参考になりました。

お礼日時:2007/09/29 15:38

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