A(男性50代)が2車線ある車線の歩道側に駐車し、本屋に行きました。B(男性30代)は歩道の街路樹に自転車を持たれ掛けさせ本屋に行きました。前後関係は双方言い分が分れ不明です。(車は駐車禁止区域、自転車はスタンドのないもの)
Aが本屋から戻ると自転車が倒れており、車のボディーに傷がついていました。台風の影響による強風で倒れたものと思います。
Bが戻るのを待ち、AはBに「傷の修理代を要求(代車代や諸経費は不問)」しました。併しB「は100%の責任というのはおかしい」と言い見解が分れ、警察まで呼びましたが話し合いがつかず、後日連絡するという形で分れました。
過去の事例やこの場合の責任の取り方など、御存知の方、お知恵を拝借下さい。よろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい
仲介センター
仲裁センターの誤りでした.m(__)m
この回答への補足
いつも有難うございます。
補足させて下さい。今日A(自動車)に依頼を受けた保険屋がアドバイスという事で、電話を貰いました。以下の通りです。
「B(自転車)は自転車を倒れないよう結束するなどの措置を取らなかった、過失がある、A(自動車)は停めていた車に、傷を付けられた、過失が有ると思うなら説明して欲しい。過失はないのでBが100%悪い」とのことです。
これに対してどう返答すれば良いか、アドバイスを頂けないでしょうか。
また、仲裁センターは順番待ちの上、何日も仕事を休まなければならないので、避けたいのです。
よろしくお願い致します。
No.12
- 回答日時:
その場合の手として敢えてこちらが有利になる事を
述べていませんでしたのでその場合どうなるか>
この意味がよくわかりません。将来、当事者でもめますと、裁判ということになります。そのばあい、相手は原告、あなたは被告と呼ばれます。原告が被告に故意または過失があることを証明しなければなりません。つまり、相手はあなたに過失があり、あなたの自転車が相手の車にあたったことを証明しなければなりません。この証明は厳格である必要はありませんが、常識なものであることが要求されます。今まで判明したことは(あなたの立場で)、
1.突風で自転車を吹き飛ばされたことは不可抗力である。
2.もし、不可抗力でないというでしたら、自転車の近くに後で、駐車禁止区域を承知の上で車を止めた方に責任がある。
3.自動車についた傷が、自転車によるものとはいえない。
を主張したらいいかと思います。いくらかでも、見舞金として、渡しておきますと、それ以上欲しければ、裁判でそれ以上の過失が要求されますので、裁判費用がネックになり、争うことが非常に困難になります。
No.11
- 回答日時:
あなたの方が後で止めたことがわかっている場合。
1.「{B(自転車)は自転車を倒れないよう結束するなどの措置を取らなかった」に対しては、「そのような法的義務はありません」と返して、予測できない強風だったので、不可抗力であり、通常の方法で止めたことには過失がない。
2.もし、この風が予測の範囲内であれば、そのような状況であれば、自転車に限らず、木の枝、工作物が飛んでくるのは当たり前のことです。それを承知の上で、自動車を運転し、かつ、自転車が駐車できるような場所の近くの駐車禁止場所にあえて駐車したであるから、自動車の方にも過分の責任がある。
と抗弁します。
どちらが先に駐車したかわからないとき。
この場合は、駐車の前後により、責任が大いに変わりますので、あなたの方が先だと主張してください。その場合は、先の1の主張に加え、
もし、この風が予測の範囲内としても、先に自転車が駐車しているのであるから、そのような近くの場所に駐車するのは自分から招いた危険(自招危難)であり、損害賠償の責任はないと考えています。
と主張します。
相手は金を払えといってきますが、払ってしまえば、後から取り戻すことは非常に困難です。常識としては、後で止めたならば、2~3万円、先に止めたならば、見舞金として1万円ぐらいが適当でしょう。
この回答への補足
いつも有難うございます。
実は自転車は持たれ掛けてた方向に4mほど飛ばされた事になります。
また向こうは本を買いに行きましたが私は立ち読みに行ってますので時間的にもこちらが先にほぼ間違いが無いのです。以上を踏まえ
15000円支払で了承してもらうつもりです。
納得されないでしょうから、その場合の手として敢えてこちらが有利になる事を
述べていませんでしたのでその場合どうなるかお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
(1)自転車が倒れていた側に車があっただけで、自転車が傷を付けたと証明できるものはない点。自転車はマウンテンバイクでゴム製のハンドルグリップやタイヤでは気ががつきにくく、勿論塗料も付着していなかった、また立て掛けた街路樹には
他に結束されていない看板や意味不明のハンガーなどかかっており、それらの
傷も考えられます。
(2)相手は個人経営の会社で車は社用車名義です。それを私用で使用されていました。
(3)補修も見積もりを取った同じ店に聞いたのですが部分補修なら35700円でできるそうです。
以上長長と申しましたが、よろしくご指導ください。
No.9
- 回答日時:
補足をいただきましたので,
どちらかが100%悪いということは考えにくいと思います.
自転車が先に停めていたと仮定しても,その当時予想される風の強さで倒れないような停め方をしていたか,倒れたとしても歩行者や車両交通に危険のないような場所に停めていたか,問題にしようと思えばできます.
双方話合いで解決するのが一番でしょう.損害は代車代や諸経費も含めてですから,それを不問にしてくれるなら,Aも「Bに100%の責任がある」と言ってる訳ではないでしょう.
第三者の立会いを望むのであれば,民事調停をするというのも手ですが,費用のことを考えれば弁護士会のやっている仲介センターを利用するのもいいかもしれません.和解の斡旋や仲裁をしてくれます.
敬称の話が少し出てますが,私の職業が何であれ,このサイトの参加に関しては対等でいいのではないでしょうか?(相手の名前がわからないときは,肩書きで呼ぶのは便利ですけど,知合い同士が先生とか呼び合ってるのを見ると眩暈がします)
No.8
- 回答日時:
なるほど、さすがkanarin-y先生。
(先生やめた方がいいでしょうか。某iさんからはやめるように言われてしまいましたし。でもね、弁護士だろうと思われる方を”さん”で呼ぶのはあまりにも失礼だろうと。少なくとも私は受験生ですから、先生と呼ぶべきではないかと思っていたのです。)本当に一見してすごい切れ込みを頂いたことに感銘を受けました。私が、何も考えずに、感情的に10分かからずに、バンバンキーボード叩いているのが悪いって言われそうですが・・・指摘されて、あっちゃ~、うぇぇ~ん(x_x)って思いました。
車の所有者が損害賠償を一番取りやすい方法を考えて請求しても、自転車側を勝たせたいという最初の思いから、つい工作物の構成を考えてしまいました。根本的な大間違いをしていると分かりました。
うーん、私はまだまだですね。ご指摘ありがとうございました。kanarin-y先生。それから、前回のご指摘について、Bokkemonさんにもお礼を言うのを忘れてました。ありがとうございました。
とすると、やはり、ただの不法行為責任として709条の成立要件にあてはめて、責任能力の有無、原因、損害の結果、因果関係、故意・過失の有無の要件で、原因以外はみんな要件を満たすだろうと思われるので、問題となるのは、原因の部分だから、どちらが先にとめたかという事が一番の問題になるということですね。
理論的には後でとめた方が悪いってことですから、こわいですね。私自身、車も自転車もどちらを運転する時にも気をつけるようにしなければいけないとしみじみ思います。
No.7
- 回答日時:
時間がないので,簡潔に
すでにお分かりとは思いますが,どちらが先に停めたのかで,責任は大きく変わってきます.しかし,どちらが先に停めたか水掛論に終わってるようですので,お互いが譲合って妥協点を見つけるしかないでしょう(裁判をすることを除けば).
質問者がどちらの立場の方かによって,具体的なアドバイスは違ってきます.
無過失責任論も出てますが,自転車を停めることが「土地の工作物の設置」にあたるとは思えないのですが・・・・・・
この回答への補足
色々有難うございます。わたしばB(自転車)です。
しかしA(自動車)にも納得していただきたいのです。
どちらが先は、本屋に防犯カメラがあれば、分かると思いますが、
見せてもらえるのでしょうか。
Aが先ならBが100%悪い。
Bが先ならAが100%悪い。
と考えて宜しいのでしょうか。
又ご意見を、お聞かせください。宣くお願いします。
No.6
- 回答日時:
少し意見を修正させてください。
Bokkemonさんの意見を聞いて、自分の間違いに気づきました。問題文をよく読んでいない私が悪いのですね。てっきり、あとから駐車した車に自転車が当たったものと思いこんでました。先に自動車が駐車していたなら、台風による損害の予見回避義務は自転車所有者にのみあるので、同程度の過失とは言えないです。
よって、過失相殺はいくぶんされても、717条の「設置に過失」があるので、修理代を払うべきです。
Bokkemonさんが石と植木鉢の話をなされていますが、要するに717条の文言解釈において「設置に過失」があるかないかの前提問題であって、設置に過失があれば、因果経路が自然災害であろうと、717条は無過失責任(加害の過失は問われない)を定めたものなので、責任は負います。
そして、不法行為の損害賠償の趣旨は損害の公平な分担です。
よって、「設置に瑕疵」がなければ、自然災害という因果経過を経て起った事故で、物に所有者がいるかどうかという偶然の事情による利益にあたるので、公平の認定につき私の考えでいいと思うのです。
>過去の事例か、相談できるところがあれば、御教え下さい。よろしくお願いします。
過去の事例は知らないです。ごめんなさい。詳しい事情を自治体の相談窓口に行って相談するだけでいいと思います。本格的に相談をするのは相手が訴えてきた場合でいいのではないでしょうか。放置して支払わないだけでいいと思います。
私の感覚で法的な判断ではありませんが、高価な車で、台風の時に本屋なんか来るべきじゃないし、自転車が当たってへこんだくらいで効用が喪失したとも言えないし、物なんていずれ壊れるものなんだから、台風の時に大事な車だったら、乗ってくるなよって感じがします。少しの傷で多額の修理代を要求するのはヤクザみたいなものと思って私はドライバーにむかつきます。
No.4
- 回答日時:
貸したまま返してもらえないものでも、所有者が占有者に黙って持ち帰っても窃盗になるように、駐車違反の問題とモノを壊した問題とは別のことだと思います。
それに、駐車違反は道路交通法の問題ですが、自転車が倒れて当たったことはモノの管理責任の問題だと思います。
また、風で飛んできた石が通行人に当たるのと、誰かが不用意に手すりに置いた植木鉢が落下して人に当たるのとでは意味が違いますから、これをバランスで考えることはいかがなものかと・・・
先に止まっていた車があったのですから、後から自転車で乗りつけた人が強風による結果を予想しえたのであれば、自転車を置く位置や停め方に注意を払うべきであったことになるものと思います。
ただ、強風の予測が通常は困難な場合(予測し得ない突風が吹いた場合)には、車を停めた人は天罰だと諦めるほかないものと思います。
No.3
- 回答日時:
私はNo.1の意見の方に賛成。
過失相殺(民法722条)が認められたとしても過失割合は少ないと思います。Aさんは多分所有者責任(民法717条)で請求しているのでしょうけど、通常自転車ってのは歩道に置くものだし、717条の「設置に瑕疵」があるとは思えません。
さらに、自動車が不法駐車であれば、過失相殺割合は自動車側に多分にあると思います。
両方の当事者に台風が接近しているのは周知の事実だし、両方に注意する義務があって、両方に同じくらいの過失は認められるから、割合が相殺されて自動車所有者が一方的に悪いことになると思います。
それに、道路の石が飛んできて傷ついた場合には請求できないのに、自転車の場合は請求できるなんて、偶然の事情による利益を自動車所有者に与えることになり、公平ではありません。
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