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普通車を実家に住んでいる妹へ売ることになりました。

私は2年くらい前より他県へ引越、その後も車を使用中です。
今月、車検後に陸送で車を実家へ送る予定です。

妹が車を使うようにする場合、名義変更だけでいいのでしょうか?
名義変更や車の売買について、
私と妹が準備すべき書類を教えてください。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (4件)

melove829さんの、


1、印鑑証明書
2、実印
3、譲渡証明書(リクジにあります。)
車検証の名義はmelove829さんの名義ですか?。
所有権(ローン会社やディーラー)の名義になってませんか?
妹さん
1、車庫証明書
2、印鑑証明書
3、実印
4、車検証
5、車
6、ナンバー代(1500円前後)
7、印紙(500円)
8、OCRマークシート(25円)
9、手数料納付書
10、税申告書         
 
本人でなく他人の方がされる場合は、
共に実印を押印した委任状。
6~10はリクジにあります。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
車両の所有権は私になっています。
引越し後に、ナンバー変更も何も行っていませんが、
妹に渡す場合は、ナンバーは、変更になるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/04 22:47

NO1です。


管轄変更に伴い、
ナンバーも変わります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。
車庫証明は不要でナンバーもそのまま使用できました。

ありがとうございました☆

お礼日時:2007/10/10 21:30

 まず、引越しをした時に車の住所変更を行いましたか?また、住民票の内容と車検証の住所は同一ですか?もしやっていないのであれば、下記をご用意下さい。



○質問者様
・印鑑証明(3ヶ月以内交付の物)
・実印
・譲渡証(近くのディーラー又は陸運局にあります)
・住民票(3ヶ月以内交付の物)
・車の車検証
○妹様
・印鑑証明(3ヶ月以内交付の物)
・実印
・車を止める場所の所有者によって
 保管場所使用原疎明書面(通称:自認書)(近くのディーラー又は警察署にあります)
 保管場所使用承諾証明書(通称:承諾書)(近くのディーラー又は警察署にあります)
・保管場所所在図・配置図(近くのディーラー又は警察署にあります)
・自動車保管場所申請書(近くのディーラー又は警察署にあります)

 届出はお2人ですると仮定します。
1.まず、車庫証明を取得します。届出をされる方が妹様の住所の管轄警察署へ行き、車庫証明を取る必要があります。(これはどちらか片方の方が手続きして結構です)自認書又は承諾書及び配置図と申請書を書いた上で提出して下さい。書き方は警察署窓口に見本があります。手数料はおよそ2,500円です。中2日(なかふつか)。つまりは3日後に交付されます(土日祭日を数えず)。車庫証明は、提出した方が取りに行って下さい。取りに行く方は、提出時に書いた住所と氏名を証明書(免許証等)で確認されます。

2.車庫証明が交付されたら、それ以外の書類を持って名義変更する車に乗り、お2人で妹様管轄の陸運局へ行って下さい。陸運局内に代書屋という所があります。こことここに捺印して、ここに記名して下さいなどの支持がありますので、従って下さい。

3.代書屋で書いてもらっている間、お2人はナンバープレートは外しましょう。後ろのナンバーは封印してあり、マイナスドライバーで簡単に外す事が出来ます。封印の中にネジがありますから、プラスドライバーで外して下さい。古い封印は壊してしまって大丈夫です。

4.代書屋で書類が出来上がったら、別な窓口に代書屋で書いてもらった書類を提出して下さい。それも、恐らくは支持があると思います。

5.新しい車検証が交付されたら、古いナンバーを持ってナンバープレート受け取りの窓口まで行って下さい。ナンバー返還と同時に新しいナンバーが交付されます。

6.ナンバーを付け、ボンネットを開けてしばしお待ち下さい。検査員が封印を付けに来ます。封印が付いたら終了です。


 この一連の流れを、個人で行う場合は6千円程度で済むでしょう。ディーラーや各車屋さんに頼むと、2万~4万取られます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。
車庫証明は不要でナンバーもそのまま使用できました。

ありがとうございました☆

お礼日時:2007/10/10 21:29

普通車で所有者が質問者さまであり、引越し後になんら手続きしていないとのことですね。


車検証を確認してください。
所有者の氏名に質問者さま、所有者の住所に質問者さまの引越し前の住所、使用者の氏名と住所と使用の本拠の位置は米印がついていますか?
また、妹さまの印鑑証明書の住所が車検証に記載されている質問者さまの住所と表記が同じで、変更後は所有者の氏名に妹さま、所有者の住所に妹さまの住所、使用者の氏名と住所と使用の本拠の位置に米印をつける(米印は上記に同じを指す)内容になりますか?
その場合は、車庫証明書の添付が省略できます。また、ナンバーはそのまま使用できます。(自動車の持込がいらないです。)
質問者さまが用意するものとしては、
・検査の有効期間がある自動車検査証(本通)
・譲渡証明書(様式が法令で定まっています。運輸局ホームページで印刷できます。譲渡人は実印を押印しなければなりません。)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・実印
・車検証に記載されている住所から印鑑証明書に記載されている住所までのつながりを証明できる住民票・住民票の除票若しくは戸籍の附票。
妹さまが用意するものとしては、
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・実印
です。
手続きは、移転登録といい、当該手続きは双方が窓口に出向いて行う共同申請です。
共同して用意するものとして、
・OCR1号申請書(構内で販売していて約30円程度)
・500円の手数料印紙
です。
なお、窓口に行けない場合は、委任状の提出が必要です。
記載事項としては、
・委任者の氏名・住所・実印を押印
・受任者の氏名・住所
・自動車の特定として登録番号又は車台番号
・委任する項目・・・質問者さまの場合「移転登録」、妹さまの場合「移転登録及び自動車検査証記入」
です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。
車庫証明は不要でナンバーもそのまま使用できました。

ありがとうございました☆

お礼日時:2007/10/10 21:29

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