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子は、父からすれば認知で、母からすれば出産という事実で、
非嫡出子の身分を取得します。(両親が未婚の場合)

そして、どちらでも良いのですが、母がを取った場合、
養子は、縁組時に嫡出子の身分を取得するらしいので、
すると、実子が非嫡出子で、養子が嫡出子ということに
なるのですが、これはどう理解すれば良いのでしょうか?

やはり未婚の母ですので、養子を取ってもそれは、
非嫡出子におさまるのでしょうか?
どなたか、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>すると、実子が非嫡出子で、養子が嫡出子ということになるのですが、これはどう理解すれば良いのでしょうか?



 そのままそう理解してください。ところで、非嫡出子が嫡出子になる方法はあります。

1.父母が婚姻する。

婚姻準正により、父母の嫡出子になます。

2.母と養子縁組をする。

 親が実の子と養子縁組をするというのは奇妙だと思いますが、子が非嫡出子である場合、養子縁組をする利益(嫡出子になる。)があるので認められます。
 ただし、母との関係において嫡出子になるだけであって、父との関係では非嫡出子のままですので、父との関係においても嫡出子になるには父とも養子縁組をするしかありません。(養子が別の養親と縁組みをすることを転養子といいます。)
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この回答へのお礼

ご回答、感謝しています。
両親が婚姻をしなくとも、父母どちらからの関係においても、
嫡出子の身分を取得することは可能なのですね。

この制度は、認知や準正などが絡んでいて、自分にとっては、
とても難しい分野に感じました。
理解の助けをしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 22:10

法律の規定上はそうなりますね。



実際は、非嫡出子の娘の夫を養子にする場合が考えられますが、
法定相続が、娘1/3,ムコ養子2/3となるので、遺言で1/2づつか、
2/3を娘にとでもするのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござしました。
そのままの理解で良いということで、驚きました。
またの機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/05 22:07

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