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所得税上の交際費と会議費の区分の基準はございますでしょうか?
調べてもあまり載っていないのですが。
法人税と違い、交際費の上限が無いため、あまり厳密に区分していないということでしょうか?お分かりの方お教え下さい。

A 回答 (1件)

会議目的か懇親目的か当たりで。



参考URL:http://www.taxhinata.com/kaigihi.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/07 23:30

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