No.6ベストアンサー
- 回答日時:
健康被害救済制度が使えるのでは?
・・医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、
入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
NO4様の言われる通り、
状況によると思います。
私自身、以前大丈夫だった薬が、最近は副作用(軽い)がでてくるようになりました。
薬の作用(クスリ・利益)とは、副作用(リスク・害)との両天秤かつ、使用者の体質の違いもあり情報がないと
医師も一般的な処方しかできないかと思います。
以前、他の薬で副作用がでました~とか伝えておくと
用心深く処方してくださること多いですよ。
(友人は、町医者レベルだと処方のさじ加減が難しく断られる)
参考
EBM 医薬品情報
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/tootake/zyouhou.htm
No.8
- 回答日時:
はじめまして。
まずは副作用とアレルギーを区別して考えたほうが良いと思います。基本的に、副作用は誰にでも起こりうることです。一方、いわゆるアレルギー反応はその薬に対するアレルギーを持っていないと起こりません。ただし、投与する前からすべての薬に対するアレルギーをチェックするわけにはいきませんから、多くの場合には出て初めてわかる、ということになります。
そのため、もし今回のご友人のトラブルがアレルギーによるものであった場合には、投与後にアレルギーが判明しても医者の責任を問うことは困難でしょうね。特に、それまでに何かに対するアレルギーが出たことがなかった場合にはなおさらです(予測することがより困難になりますので)。
一方、副作用において医者の責任を追及しよう、という場合にはその線引きが難しいでしょうね。薬剤の添付書にはあれこれ注意書きが書いてありますが、実際の現場ではメリットデメリットを考えてリスクがあっても使用する場合もありますから。例えば、腎障害をお持ちの患者さんが重症の感染症にかかられたりした場合には腎機能を悪くする可能性があっても抗生剤を投与しなくてはならなかったりとか。その結果として残念ながら透析に至ってしまう可能性もあるわけです(もちろんそうならないように加減したりしながらするわけですが)。問題は、その治療法が代替のきかないものであったのか、現代の医学的に納得できる治療法か、常識の範囲で経過観察がなされていたのか、ということになるでしょう。
以上、一般論をお話しました。joh51さんが提示されている情報ではここでこれ以上のことをお話しするのは難しいかと思います。担当医と十分に話し合うことをお勧めします。
お大事にどうぞ。
No.7
- 回答日時:
アレルギーと副作用の違いですか?
アレルギーは多くの場合予測不可能です。
健康な人であってもそれこそ私でも何かの薬をのんでアレルギーを起こす可能性はあります。
副作用にも予測不可能なものと経過観察をしっかりしていれば予兆がつかめて重篤化を防げるものとに分かれます。
副作用とはズバリなんなんですか?
もしその副作用が定期的な検査でわかるもの、あるいは初期症状を知る事で重篤にならずに済むものであるなら医師に説明義務違反があるでしょうし、突発的なものなら誰にも責任はありません。
このような仕方ない副作用を救済する制度として#6で書かれている救済制度が使える可能性はあるでしょう。
医師にやたら不満があるようですが、医療は結果が保証されるサービスではありません。また医師は神でないのでその患者に起こるであろう副作用がわかることもありません。
No.5
- 回答日時:
添付文書に記載されている副作用ならば.薬は副作用が付き物ですから,医師にもメーカーにも責任は問えません.
幾ら医者でも使う前には分かりませんので,その薬についてもアレルギー反応がある事を患者は伝えなくてはいけません.
No.4
- 回答日時:
時系列としてどうなっているんでしょうか?
1.何かの薬をのんで副作用が出た。後日検査でその薬によるアレルギーだと診断された。
2.以前より薬のアレルギーがあり、それは医師の診断で確かであった。にもかかわらず、同じ薬が後日処方され副作用が出てしまった。
2.の場合処方医も薬剤師もそれを知る立場にありながら見逃したのなら過失はあると思います。(医療機関が異なれば情報共有できませんので伝える責任は患者にあると思いますが。)
1.の場合はアレルギー反応の予見事態が不可能ですので過失はありません。薬を服用する以上覚悟すべきリスクです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
お答えいたします。
1.時系列でみればそのとうりです。アレルギーというのは一種の誤魔化しで副作用だと思います。アレルギーと副作用では責任の度合いが違うのでしょうか。
2.その方はこれまで、薬あるいはそれ以外でも特段アレルギー反応は
出ておりません。
他の補足の繰り返しになりますが、患者側は最初から、自分の複数の疾
患を医師へ伝えております。服用している薬も同様です。
No.3
- 回答日時:
医師による患者への確認が出来ていなかったために不適当な薬が処方され、
重篤な副作用が生じた場合には医師の責任を問う事が出来ます。
また、同時に服用してはいけない薬が処方された場合等には、医師と薬剤師の
責任が問われる事になります。
上記のような場合以外では、
副作用が生じた場合には、処方の変更等の適切な対応を取る事が医師の責任であり、
処方した事自体には責任はありません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
このサイトでは、あまり具体的なことは投稿できないと
思いますので、病名等は伏せますが、私の友人の方が、
もともとある臓器に疾患がありました。そのことは他の
疾患と共に薬を処方した医師へは当然伝えております。
素人考えですが、医師であるならば、あらかじめ知らさ
れた疾患があれば、その疾患を悪化させないように薬を
処方するのは当然の責務と思うのです。不治の病のような
重い副作用は、患者本人の苦しみはもとより、家族も相当な
負担を強いられます。医者が裁判をして、敗訴しない限り
責任を認めないのであれば、副作用で苦しむ患者を見殺し
にすることに等しいと思います。
No.2
- 回答日時:
会社の近くの診療所で、風邪薬を処方され、おそらくその副作用で、鼻の頭にぼつぼつができたことがあります。
そのときの医者は、ちゃんと何の薬を使ったかメモに書いてくれましたが、それを違う医者(メンタル系のかかりつけ医)に見せたところ、「必ずしもこの薬でそうなったとはいいきれない」とかばっていました。医者どうしかばいあうので、立証するのは難しいと思います。
たとえ、立証しても裁判を起こすまで、争うのでしょうか。
故意に副作用があることを想定して、処方したわけではないでしょう。
そのときは、治療しようと思って、出してくださったと思います。
副作用が出るなら、別の治療薬に変えるなど、またやり方を変えることです。
そのメンタル系のかかりつけ医によると、自分の出している薬に関しても、「厚生省が認可している薬だから安全ですよ」とかいっています。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
貴方様がおっしゃるように、医者どうしはかばいあっています。
特に同じ大学であった場合や知り合いの場合、顕著です。
問題の薬の服用をやめれば、副作用が収まる程度であればいい
のですが、不幸なことに今回のケースは不治の病になってしま
いました。ですから、処方した医師の責任はどうなるのかと、
みなさんにお尋ねしました。
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