社会保険、国民健康保険について教えてください!
10月まで派遣で仕事をしていて、不定期な仕事の為、会社の保険はなく、国民健康保険に入っていました。
10月末に契約が切れるので、これを機に主人の扶養になろうと思います。
ただ、今年の年収が103万を超えてしまうので、今年内は国民年金の予定で、来年から、主人の会社のに入れてもらい、扶養になります。
(1)その場合、12月の給料から8万円以内にする必要はありますか?
(12月分は1月に振り込まれるので)
(2)130万円の控除は、確かこれから1年、130万以下の収入になる予定ならOKと聞いたのですが、11月、12月の収入を130万÷12ヶ月
に抑えれば、主人の会社健康保険に入れるのでしょうか?
(3)年収を96万以下にすれば、来年、市県民税を払う必要はなくなりますか?
色々調べてみたのですが、分からなかったので、是非教えてください!
No.1
- 回答日時:
(1)収入月で考えるので、それで良いかと思います。
(2)そうです。所得税は、1月ー12月で考えますが、健康保険の
扶養は、期間の設定がないので、そのようになるはずです。
ご主人の会社の担当に確認されれば良いかと思います。
(3)市県民税は、所得税とは違い、前年の収入に対して、その年の
6月から課税されますので、払う必要がなくなるのは、翌々年
からになります。ちなみに、住民税には非課税制度があって、
給与収入で96万とか103万よりも、もう少し上の給与収入
まで該当する筈です。所得税は給与所得控除65万、基礎控除
38万の合計108万までの給与所得であれば、その年から
所得税は(年末調整などで最終的な場合も含め)、0円です。
早速のご回答、ありがとうございます!
なかなか、ややこしくて自分では調べ切れなかったもので・・・。
明日、主人の会社に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
ただ繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないので、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです、上記の解釈はあくまで一般的なものです。
>ただ、今年の年収が103万を超えてしまうので、今年内は国民年金の予定で、来年から、主人の会社のに入れてもらい、扶養になります。
一般的には多くの健保では上記のように過去は関係ありません、無職無収入になった時点で扶養になれます、別に来年からということはありません11月からでも可能です。
また扶養になれれば、第3号被保険者として国民年金に加入できますので国民年金の保険料は発生しません。
>(1)
健康保険の扶養の場合は、給与がいつ払われたかではなくその月にどれくらいの金額働いたかが問題になります。
>(2)
そうです一般的には月額約108330円以下ならばその月から扶養になれます。
>(3)
住民税は所得割と均等割というふたつの部分があります。
所得割は収入が100万以下は課税されません。
均等割はそれぞれの自治体によって異なります、収入が90万~100万以下(自治体によってそれだけ差がある)ですと課税されません。
ですからどこにお住まいかわからなければ、正確にはわかりません。
No.4
- 回答日時:
>10月末に契約が切れるので、これを機に主人の扶養になろうと思います
>今年の年収が103万を超えてしまうので、今年内は国民年金の予定で、来年から、主人の会社のに入れてもらい、扶養になります
・11月からご主人の健康保険の扶養に入られるなら、厚生年金の第3号被保険者にもなりますから、国民年金に加入の必要はありません
・103万は扶養に関しては、特に関係ありません(関係するのはご主人の税金の扶養控除(配偶者控除)と貴方の所得税に関してです)
・健康保険の扶養に関しての詳細は、ご主人の健康保険にご確認下さい
(1)130万の1/12の108333円以下にして下さい
(2)設問の「130万の控除は、確か」の部分は除いて、 これから・・・の内容でOK
(3)96万以下かどうかは、市町村で違うのでお住まいの市町村のHPで確認されるか、問合せて確認して下さい
的確で分かりやすい回答、ありがとうございました!
あまりに、健康保険の金額が高くて・・・。
これなら、やはり主人の保険に入ったほうがよさそうなので。
明日、会社に問い合わせてみます!
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