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既に時効を過ぎていますので、どうにもならないのは分かっていますが、相手にはやった事が犯罪である事を明記して提示したいと思っています。
配偶者、直系血族、同居の親族との間で窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役)に当てはまると思われますが、細かい説明が見つかりませんでした。

祖母が体調を崩して入院していたときの事です。母の兄(祖母の息子)が祖母が隠していた通帳を見つけ出し勝手にお金を引き落としました。また、その後祖母がすぐに亡くなったのですが、家の名義なども勝手に自分に変えています。(祖母の娘である私の母)の同意なしでです。祖母は遺書を残していましたが、叔父は自分に不利な内容の遺書であったため誰にも見せていません。なので未だにどんな内容であったか分かりません。

お金を請求しようとかは思っていません。でも、この事がいつも心に引っかかっています。祖母が亡くなってから彼らとは一度も話して言いません。最近妹が叔父の家族を訪ねた事でまた、この気持ちが強くなってきました。祖母1人で苦労しながら育ててきてもらっておいてこんな事をするとは一生許す事は出来ません。

叔父のした事が立派な犯罪であったという事を細かく明記したいと思っています。何処を見れば詳細を見つける事が出来るでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちわ。


おばあさまが亡くなられた時に、遺産分割等、相続の手続きはされていないんですよね?

こちらのQ13をご参考までに↓

http://www.saitamasogo.com/soudan/yuigon.html

所有権移転登記も勝手にしたんですか?あなたのお母様の書くべき書面や捺印を偽造した事になりますね。私文書偽造(刑法159条)

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%E4%CA%B8%BD%F1 …

嫌な親戚ですね。
まずは、市民サービス等の法律相談をご利用されてみては如何でしょうか?

参考URL:http://www.saitamasogo.com/soudan/yuigon.html,http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%E4%CA%B8%BD%F1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いただいたリンクとても役に立ちそうです。
もう親戚だと思っていません。2度と会う気もありません。ただ、彼らのした事が道徳的に悪いというだけでなく、犯罪であった事を明記した手紙を送り、どんなに悪い事をしたかを反省して欲しいだけです。反省するような人達ではないのかも知れませんが。。。

お礼日時:2007/10/11 02:10

祖母と叔父が同居していたのであれば、親族相盗例となり犯罪にはなりません。


法理論的には、犯罪ではないとする説と、犯罪ではあるが罰されないという二つの説があるそうですが、いずれにせよ警察は動きません(親族間の問題は親族間で解決せよということです)。

夫が妻の「アンパン」をこっそり食べたからといって、いちいち警察が動いてはいられません。

同居していない場合、親告罪扱いとなりますので祖母が告訴しない限り警察は動きません。被害者本人の告訴しか有効ではないので、あなたが告発するということはできません。
したがって、祖母がなくなった現在警察が動く可能性はないということになります。

親族相盗例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

この回答への補足

ありがとうございます。始めにかきましたように時効が過ぎているので警察に訴えようとか思っていません。

補足日時:2007/10/11 02:03
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法律などは難しくてよくわかりません…ごめんなさい。


でも遺言書を隠すのはよくない事だと思います。
おばあ様の意思を踏みにじるのと同じ行為ですよね…

参考になるかどうか分かりませんがURL貼っておきます。

参考URL:http://www.shihou.cc/souzoku.html#kekkaku
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この回答へのお礼

ありがとうございます。祖母が亡くなったのは私が18のとき。今であればすぐにでも行動に出ていたと思いますが、そのころなぜ母はちゃんと行動に出なかったのか苛立たしく思います。18年経ってしまった今、当時の犯罪をどうする事も出来ません。
いただいたリンクにかいてあったように、遺言を隠蔽する事によって遺言を破棄する事になるというのも当時知っていれば。。。

お礼日時:2007/10/10 03:16

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