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児童手当金について質問があります。
サラリーマン(厚生年金加入)の場合で、家賃収入(第2所得)がある場合の
所得限度額についてです。
サラリーマンの場合は、源泉徴収表の金額をみればよろしいのでしょうか?
それとも家賃収入を含めた金額により支給対象が決まるのでしょうか?
お詳しい方、是非ご回答をお願いいたします。

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・サラリーマン収入だけでは、児童手当支給対象
・サラリーマン収入+家賃収入では、児童手当支給対象外
http://www.city.kimitsu.chiba.jp/hokenfukushi/ji …
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A 回答 (1件)

その参考URLの中に答があります。



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*給与所得者(サラリーマン) ⇒ 「給与所得控除後の金額」
*事業所得者 ⇒ 収入金額から必要経費を除いた額
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ということですから、あなたの場合は、源泉税や社保などを引かれる前の支給総額から「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を引き算した『給与所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
と、家賃収入から経費を引いた『不動産所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
とを足した『合計所得金額』を、その参考URLにある表の「厚生年金」の欄に当てはめればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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