A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
各内容をきっちり決めて(メモ書き程度でよい、特に決まったフォーマットはない)、公証人役場に行ってください。
公証人=公務員=ぶっきらぼう・不親切というイメージがありますが、私が離婚協議書の作成時に相談した公証人は多少愛想はありませんでしたが、思ったより親切に対応してくれました。
行政書士・司法書士でも、公正証書を組むためには最終的に公証人役場に行くので、二度手間でもあります。
わざわざ、行政書士や司法書士に手数料を払う必要はありません。ましてや、弁護士に依頼するなど愚の骨頂です。
No.3
- 回答日時:
その前に資産を調べる税理士が必要ですね。
司法書士・行政書士 = 作成依頼 ×
司法書士・行政書士 = 作成依頼の相談 ○
公正証書にする時に利用します。
通常は弁護士です。
No.2
- 回答日時:
公証人役場です。
司法書士や行政書士も得意不得意がありますし、
一概にどの事務所でも可能というわけではありません。
そして、最終的には公正証書の場合は公証人役場に行きますので、
公証人役場でご相談されるといいと思います。
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html
また、遺言はいいですが、相続税がかかるケースでは、事前に税理士にも相談も必要ですね、相続税のかかり方にも注意です。(無料相談などが役所でやっていますので、簡単な相続関係図、現預金等の財産の一覧、固定資産税の納付書についている不動産明細、法務局で取得して登記簿謄本、できれば当該宅地の路線価のコピーも用意されていくといいでしょう。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenk …
なお、通常、建物や土地は当然として、銀行預金等の場合は、遺言書に支店名や口座名が明記されていないと、遺言書だけでは名義書き換えできないと思います。(結局、銀行指定の同意書に相続人全員の実印と印鑑証明が必要に・・・)この点も金融機関ごとに取り扱いが独自に異なっていますので、事前に金融機関に遺言書のみで相続手続きをするにはどう記載すれば良いか確認するとよいでしょう。
No.1
- 回答日時:
遺言そのものは行政書士でも司法書士でも書けません(自筆か公正証書が原則)。
書くアドバイスはしてくれます。料金は司法書士だから高いとか行政書士だから安いとかいうのはありません。行政書士、司法書士どちらがいい、悪いとかではなく、書士の個人レベルで考える必要があります。遺産関係に詳しい人であれば、どちらでもかまいません。下手な書士に頼めば、カネだけぼったくられて、でたらめな中身の遺言書書かされることもありますよ。それで文句言いにいったら逆切れされたり。
少なくとも、試験の難易だけで司法書士のほうが優れている。よって、司法書士のほうがいい。なんて思わないでください。
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