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過払い金の仕組みや取引履歴の取り寄せ方、本人が行う場合と弁護士、司法書士に依頼した場合などを比較した文章をHPに載せている事は、非弁活動?非弁行為?にはならないのですか?

A 回答 (1件)

一般的な法律やルール、平均的な専門家の費用などを掲載するだけであれば、士業法違反ではないと思います。



しかし、計算代行部分は、弁護士法・司法書士法、さらにはその他の法律に抵触するかは、実際の請負の内容次第でしょうね。

この回答への補足

ちなみに依頼して計算書の見方とか教えてくれるのも問題ないのでしょうか?ご存じでしたら教えてください。

補足日時:2011/07/07 10:01
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます! なんかやっぱり、法律ってむずかしいですね!

お礼日時:2011/07/07 09:51

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