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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
実際に検挙されるか否かは別として、
弁護士は弁護士法(第74条)
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
司法書士は司法書士法(第73条)
第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
など、それぞれの法律によって、そうではないものが名乗ってはいけないようになっています。
それぞれの法律に違反する行為なので、罪になるということでしょう。
No.2
- 回答日時:
身分詐称はそれ単体では犯罪にはなりません。
身分を詐称した上で、何らかの詐欺行為を働いた時点で罪となります。
例えば、オレオレ詐欺なんかがそうですね。
子供や孫を詐称すること自体は犯罪ではありませんが、
詐称して金銭をだまし取る行為は犯罪となります。
また、「私は警察の物ですが、○○さんの銀行の暗証番号を教えてほしい。防犯上の措置ですので」
などと言うのも犯罪ですね。
大雑把にいえば、身分を詐称した結果、相手に経済的あるいは社会的ダメージを与えたらそれは犯罪になります。
つまり、電子掲示板上での騙り、身分詐称だけでは犯罪ではないです。
「僕は弁護士だけど」の後に、他の利用者に経済的/社会的ダメージを与える言動をしたならば、犯罪になりえます。
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