
市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。
現在、市販のソフト及びCADソフトのライセンス料を支払手数料で処理されています。その根拠は、どちらもソフト代(物品)と見ているのではなくて、使用できる権利を買ったと考えておられるそうです。
しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。
その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。
みなさんは、どう経理処理されていますか?
また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。
この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、
固定資産とは、長期間にわたって使用または利用される資産のことをいいます。
そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。
無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。
これらと同様に、ソフトウェアのライセンスは、長期間にわたって使用される権利(ライセンス)であり、かつ、かたちがないものであるので、当然、無形固定資産として処理されます。
したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。勘定科目はその会社の判断で行うのが基本です。支払手数料で処理されているのならそのやり方を変えてはいけません。
10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。
No.4
- 回答日時:
ソフトウェアのライセンスは、ご存知のとおり、使用許諾権という権利になります。
そして、このライセンスを手に入れる方法には、おおむね次のふたつがあります。1.代金を支払ってライセンスを購入
2.毎月(毎年その他)定期的にライセンス料を支払う
このうち、1は、無形固定資産区分の「ソフトウェア」に計上しなければなりません。なぜなら、ライセンスの購入は、「財産権という資産の取得」になるからです。ただし、税法基準などでで、一定の額未満なら即時費用化して構わないものとされています。
他方、2は、「支払手数料」などに計上して構いません。
No.3
- 回答日時:
うちの会社の場合はソフトウェアは「ソフトウェアの資産」として動産扱いになっています。
小額資産は損金参入できるので税法上はあんまり関係ないかもしれませんが、20万円超えると償却しなくちゃいけなくなるので、動産にしないと税務署から突っ込みくるかもしれません。なお、権利は物品が無くても動産となりえます。電話の加入権なんて「紙切れ」すら存在しないですよね。
No.2
- 回答日時:
↓を少し修正します。
>>したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら支払手数料でも消耗品費でも雑費でもかまいません。
⇒したがって、税務上は1つのライセンスあたりの単価が10万円までなら少額の減価償却資産ということになり、支払手数料でも消耗品費でも雑費でかまいません。
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