プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在訪問介護ヘルパーをしています。
担当の利用者さんA氏から住宅改修について相談を受けたのですが、私ではわからず職場の周りの人に聞いても回答を得られなかったので、もしご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

A氏は、現在64歳。糖尿病性網膜症の為現在要介護2、視覚障害2級です。
働くことができず、収入・貯蓄もない為生活保護で生活をされています。住居は公営住宅にて独居です。

視力がどんどん低下し、今ではもうほとんど見えていない状態です。
人の顔もぼんやりと輪郭が見える程度だそうです。
また、糖尿病性神経障害の為、歩行も不安定で、家の中でも最近よく転倒をされています。

そこで、室内に手すりを設置できれば・・と私達は思っているのですが、そこで疑問です。

1、A氏のような場合(年齢・生活保護受給者)でも住宅改修は介護保険で利用できるのでしょうか?
2、もし、今後今の公営住宅を引き払う時には、設置した手すりは実費で取り外し、開けた穴等も住宅供給公社から修繕の費用等が請求されますでしょうか?

金銭面での負担なく、できる限りの範囲でバリアフリーにできたら・・と希望されてますが、こういうケースに詳しい方がいらっしゃれば、是非ご意見をお願い致します。

A 回答 (2件)

介護保険での住宅改修は可能です。


ただし、建物の所有者か、管理者の許可が必要だと思います。
生活保護を受けている方に対しては、自己負担分も補助する制度も設けている自治体もあるようです。
また、介護保険では足りない部分のバリアフリー工事に対しても補助する制度も場所によってはあるので、
介護保険住宅改修の相談窓口に行って相談するのがよいと思います。
もしくは、ケアマネージャーの方に相談してもらうこともできると思います。
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この回答へのお礼

自治体によって弱冠違いがあるということなんですね~。

ケアマネージャーにも相談してみたのですが、あまりきちんと話を聞いてくれる方ではなく困っていました。

どうもありがとうございました!!!

お礼日時:2007/10/18 08:37

書かれている情報だけでの判断ですので、誤っていればレスお願いします。



1.条件的に第2号被保険者では有りません(年齢+加入保険)ので、正確には介護保険での住宅改修は行えません。
ただし、本人負担無し、100%生活保護の介護扶助での住宅改修は行えます。
ただし、通常の介護保険で行う住宅扶助よりも審査が厳しくなる可能性はあります。

2.なんとも言えないですね。
後に住む住人のためにそのままでも良いという場合も有りますし、邪魔だから外して補修と言われるかもしれませんし。
手すり等を取り付ける前に、(公営住宅と書かれていますので)都道府県・市区町村の公営住宅管理課(建築課とかでしょう)や老人福祉担当課に話をしておくべきでしょう。
また、生活保護担当ケースワーカーに話を振り、一任するという方法もありますよ(^^;
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
A氏の住宅改修については、まだ何も進展しておりません。
・・というのが、明日A氏は大学病院の眼科で受診することになり、結果によっては入院・手術ということになるかもしれませんので、住宅改修の話は一旦保留になっています。
でも、今後も在宅生活は続きますので、治療方針が決まって落ち着いたらやはり話を進めていかないといけないと思っています。

介護扶助で住宅改修が行える可能性もあるというのは初めて知りました。近日中に役所にも相談に行こうと思っているのですが、どこの課にまず行けばいいのかわかりませんでした。
生活保護担当にまず相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 20:34

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