No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公証役場に申し出てください。
謄本を請求すれば交付してもらえます。公証人連合会HPhttp://www.koshonin.gr.jp/main_index.html
より抜粋
嘱託人,その承継人又は利害関係人は,公証役場で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし又はその閲覧を請求することができます(公証人法62条ノ5,60条ノ4,44条,51条ないし56条)。
手数料は,謄本の場合は,1枚につき250円(設問5参照),閲覧の場合は,1回につき200円です(手数料令40条,41条)。
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