プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
裁判で勝訴し(相手が住所不明な為 出頭せず)銀行口座への強制執行を準備中です。銀行口座は判っています。

1.登記簿謄抄本は必要でしょうか?必要な場合、対象銀行の登記簿謄抄本でしょうか?支店の場合、その支店の登記簿謄抄本をとればよいのでしょうか?登記簿謄抄本はどういった効力があるのでしょうか?

2.当事者目録の書き方として、対象銀行のところの書き方はどうすれば良いのでしょうか?本店の住所と銀行名を書いて、送達場所の欄に支店の住所と銀行支店名を書けばよいのでしょうか?

いろいろgoogleで調べているのですが、これだといった例が無いので、ご存知の方、宜しくご教授願います。

A 回答 (2件)

お答えします。


まず、
(1)登記簿謄抄本は必要です。強制執行かける銀行のものが必要となります。例えば、○○銀行株式会社の物です。支店等は関係なく、あくまでも対象銀行の物です。
そこに代表者代表取締役○○○○と書いてありますので必ずそのまま記入します。

(2)は差し押さえ銀行の支店名とその住所を記載します。

私も強制執行準備中ですので当事者目録の記入例を見て回答しております。裁判所が親切にくれました(^^)

ま、記入の一番上は自分の住所
二番目は被告の住所
三番目に登記簿謄抄本記載の、○○銀行
代表者代表取締役○○○○
で送達場所欄には差し押さえ銀行の支店名とその住所であります。
ただあくまでも当事者目録の預金差し押さえ例です。
給料差し押さえ例は別になります。ご注意を^m^
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 下のサイトでわかりませんか?詳しくは裁判所で聞くのが一番だと思います。



参考URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumia …
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