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- 回答日時:
特定郵便局は、実は個人営業で、特定郵便局を開設する権利を持っている人が開設でき、その権利は売買できる。
と聞いています。従って特定郵便局長は、その権利を持って特定郵便局を開設している個人で、特別職国家公務員(国家公務員として採用された人ではないので・・・)の身分を有しています。
お尋ねの特定郵便局の譲渡はこの特定郵便局を開設する権利のお話だと思いますが、これは譲渡可能のはずです。
長年局長の身分にいた人が郵便局を辞める・・・の件については、局長が特定郵便局開設権を譲渡して引退すると言う意味だと思いますが、前にも言いましたとおり、特定郵便局は個人営業ですから、後継ぎがいないなどの理由により営業そのものを止める。特定郵便局開設権は売買できるから売る。ということになるのでしょうか。
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