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東京都内で、本店とは別の区に作業場として支店を設置しました。
作業場なので、見積書や請求書などは本店の住所で行っています。
この場合、支店を設置した管轄の都税事務所および税務署等には申請が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

都税事務所税務署には必要ありませんが、区民税の申告が必要になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/10/29 13:08

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