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先日、会社の本店移転を済ませたのですが、
それに伴って納税地(?)と給与支払い事務所の
移転の手続きをしようとしています。
現在の状況は
本店移転:○○県□□市→○○県△△市(税務署管轄外へ移動)
主な事務所:東京都××区
のようになっています。
この場合、
(1) 税務署の異動届は○○県旧管轄税務署→○○県新管轄税務署
でよろしいでしょうか?
(2) 主に従業員が東京にいる場合は給与支払い事務所を
東京にすべきなのでしょうか?
(3) また、給与支払い事務所は東京に移動できますでしょうか?
慣れていないため文章がおかしいかもしれませんが、
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
法人が本店を移転した場合は、次の届出が必要ですよ。
>(1)
異動届出書の異動事項等の欄に納税地の変更として異動前:旧本店住所/異動後:現本店住所を記載します。(移転登記後の謄本を添付して速やかに)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
>(2)(3)
移転に伴い、給与支払事務所等の開設【移転】廃止の届出も提出します。
その際に本店住所にて役員報酬等の支払がなくほとんどが東京にて支払われるなら、給与支払事務所等を東京の住所にしておき、住所又は本店の所在地欄に本店の住所・移転前後の所在地欄に該当する住所を記載しておけば宜しいですよ。
更には、(その他参考事項)欄に本店の住所を移転登記しましたが、主たる事務所は東京都××区の旨を記載しておけばもっと宜しいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
なお、移転前と移転後の所轄税務署が別の場合は、両方の税務署に両届出書を提出します。
税務署以外には、
・都道府県税事務所 : 異動届(変更後10日以内)
・市町村役場 : 異動届(変更後10日以内)
住民税特別徴収義務者異動届
・社会保険事務所 : 健康保険厚生年金保険適用事業所所在地名称変更届(変更日から5日以内)
・労働基準監督署 : 労働保険名称所在地等変更届(変更日の翌日から起算して10日以内)
・職安 : 雇用保険事業主事業所各種変更届(変更日の翌日から起算して10日以内)
・その他許認可等を受けてる時は、それぞれの異動届
などが必要となりましょうか。
そして、それぞれ管轄が違えば異動前後の両方に届け出ます。また、ほとんどの届出に謄本の添付が必要となります。
貴社の実情に即して、ご対応下さい。
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