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母死去に伴う相続税納付を、明日、税務署にてと
考えております。
母は都内23区の豊島区に住民票があります。
相続人の私が、埼玉在住です。

私が住んでいる埼玉県の地元の税務署でも
支払いができますでしょうか。
または、母の居住地の23区の税務署でないと
だめでしょうか

急ぎのため、教えてください。
カードや金融機関からの支払いは考えておりません。

A 回答 (4件)

基本は、亡くなられた方の最後の住民票の住所地を管轄する税務署になります。

管轄税務署に相談するしかないのではありませんかね。

どの程度の税額かはわかりませんが、なぜ金融機関納付を考えないのかが疑問です。JAバンクなど一部を除き、ほとんどの金融機関で納付が可能です。
金融機関にもよりますが、納付書の用意もあるかと思います。
ただ、金融機関の窓口では近隣税務署用の納付書しか用意がないことが多いですが、税務署に相談すれば他管轄の納付書の訂正による納付も可能だと思います。

また、埼玉の税務署で都内の管轄税務署用の納付書を用意してもらうことも可能でしょう。

税理士関与であれば、税理士に代理納付等を頼めないかを相談するのもありかもしれません。
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「なお、利用可能な税務署は、納税地を所轄する税務署です。


https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/ …
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相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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原則としては被相続人の住所を所轄する税務署となります


特例があります
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