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飲酒運転の罰金について教えてください。
私の義理弟のことですが、
罰金納付期日が2日過ぎてしまったのですが
どうすれば改めて納付できますか?
もし、このまま 払わなければどうなるんでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

軽微な違反は「反則金」で済みますが8日以内の納付です。



飲酒運転はより重い「罰金」となります。
これは検察官による略式裁判ですが金額も¥50,000以上で本来は即日納付です。
心配するより、担当の検察庁00支部に聞いたほうがよいのでは。
丁寧に教えてくれます。
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*延滞税が加算されますので


 早めに払われることをお勧めします

 そのまま支払いしないと
 警察から呼び出しを受けますし
 最悪、 道路交通法違反で逮捕もあります
 割に合いませんよ
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