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東北新幹線の「はやて」は全席指定ですよね。
行楽シーズンとかで満席表示が出ているときに、
自由席券だけで乗ったらどうなるのでしょうか?

キセルするつもりでなく、お金は払う前提です。

車内での指定席券購入は通常可能ですよね。

盛岡ー八戸間は立ち席があるようですから、
立ち席(指定と同じ額?)料金を車内で
払えばいいのかと思いますが、
東京ー盛岡間はどうなるのでしょうか?

とりあえず、降りることはできないので、
次の駅まで指定席料金を
払って乗れる・・・ということですか?
それとも何か罰金が?

JRの規定ではこうなっているとか、
実際やったらこうだったといった具体的な
ご回答を頂きたく思います。

A 回答 (12件中1~10件)

東京~盛岡間ではやて・こまち号が満席の場合、「立席特急券」を発売するのが通例です。


立席特急券は、原則としてJR東日本の営業部長さんが発売する列車や区間を決定する権限を持っており、定常的に発売されるとは限らないのですが、現状は満席の場合に発売することにしているようです。
ただし、自由席にように無制限に発売するものではなく、数量に限りがありますので、立席特急券も売りきれる場合があります。
はやて・こまち号(東京~盛岡)の立席特急券は、列車ならびに乗車する号車が指定され、料金は自由席と同額です。
上記のように、東京~盛岡間の立席特急券は、発売することが約束されているものではありませんので、窓口でご相談ください。

新幹線の車内での指定席特急券購入は、原則としてできません。自由席特急券から指定席への変更は、座席の余裕などを乗務員が判断して取り扱うこともあります。
また、規則上から、全車指定席の新幹線に指定席特急券や立席特急券を持たずに乗り込む場合は無札となり、次駅でおろされて増運賃ならびに増料金を含めた金額を請求されても仕方ありません。
現実には、旅客がシステムをよくわかっていないケースなどでは座席の利用を条件としない(着席を保証しないということです)かたちの指定席特急券に車内で変更しているようですが、あくまで現状ではこのような取扱をすることがあると言うことに過ぎず、「必ず変更してもらえる」と言うことではありません。
従って「立席特急券も入手できなかった場合は乗らない」ということになります。

一方で、盛岡~八戸や盛岡~秋田で発売されているのは「立席特急券」ではなく「特定特急券」で、この区間は規則上から定常的に(満席かどうかにかかわらず)発売され、座席の利用を条件としない(着席を保証しない)自由席特急券相当金額の特急券です。
こちらは、この区間に自由席の連結されている新幹線(特急)が運転されていないことを配慮して設定されているものです。従って、この区間の自由席特急券は存在しません。

蛇足:「座席の利用を条件としない」というのは着席保証がないことを言います。座ってはいけない場合は「座席を利用しないことを条件とする」と言った文章になります。指定席券は「座席の利用を条件とする」ものです。
はやて・こまち号の立席特急券は満席=指定券完売のときに発売され、実際に空席があったとしても、その座席に着席する権利はありませんから、大宮から乗車して仙台で降りる場合などで立席特急券を保持して空席に着席したい場合、乗務員さんの判断で指定席との差額を支払って着席となるはずです。(体調が優れないなどの場合を除きます)
後段の特定特急券(盛岡~八戸・秋田間)の場合は、空席があればそのまま着席してかまいません。ただし、当該座席指定券を持った人が来たら席を立たなくてはなりません。

参考資料:JR東日本公式サイト内旅客営業規則
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07 …
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 質問者の方が、自由席券を持っている、キセルではないと書かれて


いるのに、何の根拠もなく不正扱いっていうのはどうゆ回答なんで
しょうね?

 No.11の方がでっち上げているJRの輸送約款とやらが存在
したら見せて頂きたいところです。

 JR旅客営業規則246条は、乗車券を持たないで乗車した
ときですから。ご質問者の言われている自由席券=乗車券+
特急券ですから何の問題もないんです。

 乗車した後の自由席から指定席への変更は、

JR旅客営業規則第241条 (乗車変更の種類)
旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に当社が取り扱う変更・・・というやつで、

(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
ロ 種類変更

 この種類変更になるんです。旅行開始後ですから、列車に乗って
から指定席にするのは何の問題もありません。車掌さんが勝手に
やっているわけじゃありません。第一勝手にやるのに端末が
対応しているじゃおかしいでしょ。
 因みに乗車変更の1つとして、区間変更(乗ってから目的地を
変える)というのは日常的に行なわれるので、駅には自動清算機が
あるわけです。






 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなんですよね。自由席券はあると言う話ですから、
乗車券はあるわけで、さらにお金は払うと書いているのに、
それを不正乗車というのはね。

特に決め事がなくて、車掌さんの裁量でやっているということが
どうして分るんでしょうかね。

だいたい立ち席があるって判ったのも、盛岡のみどりの窓口で
勧められたからで、本当は出したくないなんて話も変です。

一度立ち席で乗ったときは、かなりぎゅうぎゅうづめでしたので、
発行しない場合っていったいどういう場合かと考えてしまいます。

どうも長距離列車にあまり乗ったことのない方々の回答が多い
ようで、信じていいか判りませんが、東京ー盛岡間にも
立ち席はあるようですので、それならその変更をやればいわけ
ですよね。

お礼日時:2007/10/29 08:42

#2です。



ほかの方も書かれていますが、本来の規程では「不正乗車」となり、原券回収の上、2倍の増料金を追収受し、次駅で強制下車です。これが大原則です。ですので、この取扱いをされても文句は言えません。「自由席特急券でも差額を払えば乗れると人にきいた」と主張しても、輸送約款では、有効な乗車券類を保有せずに乗車した場合は「不正乗車」となりますのでご臨終です。

ただし、それではあまりにも厳しいので、不正乗車の認定は悪意(=正しい使い方ではないことを知っている)が認められたときに限っていますが。


さて、では実際に車内での取扱いはどうなるのか? といいますと、これはその列車の責任者である車掌の判断によるところが大きいです。

車掌が「こいつはダメだ!」と判断すれば不正乗車ですし、「まあ仕方ないか」と判断すれば差額収受でそのまま乗車可能です。基本的には不正乗車の取扱いではなくて、差額収受でそのまま乗車可能、という取扱いを行いますが決してそれが『絶対の』取扱いではありません。あくまでの車掌の好意と思った方がよいでしょう。

ですので、
>指定席料金で、東京から八戸まで立ちっぱなしでも
>いいのですが、とにかく満席状態でも全席指定の
>はやてに好きなところまで乗れると思っていいんですね。
そう思っていてもいいですが途中で下ろされるかもしれません。不正乗車とされるかもしれません。今回は「全席指定と知っていてその上で自由席特急券で乗ろうとしている」ので「悪意がある」と判断されるかもしれないのです。「お金を払うつもりだった」と言ってもです。こればっかりは、当該車掌の判断なので、我々第三者にはなんともいえません。

結論としては、
(1)全車指定席の列車に自由席券では乗車できない。乗った場合は不正乗車と見なす ←これが規則に沿った公式見解
(2)ただし、車掌の判断によって、差額収受で乗車を認めることもある ←これが現場の運用
ということです。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
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No4さんの回答にある通り、全車指定席の列車が満席になったときに限り責任者の判断で、「立席特急券」を発売します。

一応、その都度判断して発売する形ですから、規則の上では「はやて」に特化した条文は存在しません。NO4さん引用の条文には以下のように表現されています。

別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。

実際問題として仙台-八戸間は「はやて」しか速達タイプの列車がないので、立ってでもいいから、満席の列車に乗せてほしいと言う需要は結構あります。ですので、満席の都度立席特急券の発売が許可されているようです。(No4さんが仰るように必ず売ってくれるとは限らない)

補足で気にされている具体的な経験を紹介しましょう。
私自身の経験としては平成18年5月にはやて18号を申し込んだところ、満席と言われ、仙台で席を移動してもいいから探してくれと言うと、仙台-東京間立席でよければ発売可能と言われ、仙台-東京間立席の特急券を発売してくれました。
特急券は以下のようになっていました。この場合は一部指定席なので、指定席の料金で発券されましたが、全区間立席であれば自由席と同額になります。
・新幹線特急券 八戸→東京 5月○日別途交付の指定席/立席又は自由席に乗車 指定区間八戸→仙台 はやて18号 4号車○番×席
・新幹線指定券(立席) 仙台→東京 5月○日 はやて18号4号車 立席特急券では着席できません

もともとの質問の回答としては
自由席特急券では空席の有無にかかわらず指定席車両には利用できませんので、着席できるかどうかにかかわらず車内で指定席との差額を請求されます。(全区間立席の場合、立席特急券と自由席特急券は同額となりますが、両者は全く効力が異なりますの、で自由席特急券を立席特急券とみなす運用はしてくれません。)
もっとも、着駅が盛岡以遠となる場合はもともと自由席特急券が購入できませんので、窓口で頼めば立席特急券(私が経験したように一部立席の場合もあり)を発売してくれる可能性が大です。
着駅が盛岡までの場合でも希望すれば立席特急券の発売は可能と言うことになります。
また、規則上は全車指定席の列車にその列車の指定券を持たずに乗車した場合は不正乗車とみなすことはできますから、増し運賃・増し料金が請求される可能性は皆無ではありません。しかし、何か別の不正を併用していない限りそこまで杓子定規な運用はしないようです。

従って、満席の場合は立席特急券の発売を依頼してください。購入できれば(着席できないものの)問題なく希望列車に乗れます。しかし、立席特急券発売許可数を越えていたり、立席特急券発売の許可が出なければ、立席の発売は拒否されます。この状況で自由席券を買って当該列車に乗ると、上述のように運がよくて指定席との差額請求、運が悪ければ不正乗車扱いとなります。
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>盛岡より先には、全席指定でかつ立ち席があるんです。


それは時刻表にも明記されてますし、質問者さんだって最初の質問の
中に書かれてるでしょうし、当然知ってます。
>東京ー盛岡間はどうなるのでしょうか?
という質問に対する回答を書いたつもりなのですが。
JRとしては全席指定の列車に(東京~盛岡間は)指定券を持たずには
乗って欲しくないのです。
ただ、旅客の都合上、どうしてもその列車に乗りたい人がいれば
車掌の判断でやむなく乗せているという現状でしょう。
だから正式の規定など公表されてないと思います。
規定を言うのであれば、「全席指定の列車に該当列車の指定券を
持っていない人は乗れない」でしょう。
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まず全車指定の列車には必ず「指定券」が必要です。


そして下記のの特急列車には「立席特急券」を発売することがあります。
(1)「はやて」「こまち」「成田エクスプレス」
(2)寝台特急の一部区間
(3)その他一部の臨時列車

いずれも具体的な発売列車や区間は規則には明記されておらず、
(2)がHPや時刻表のご案内等で公開されているのみです。
(#4のご回答のリンク先以上の情報は、少なくともHPでは公開されていません)
立席特急券は列車等が指定されることから、指定券の一種と考えられており、
立席特急券があれば全車指定席の列車にも乗車可能となります。

(1)については指定席が満席の時に限って、枚数を限定して立席特急券を発売します。
ただし例外があって、盛岡~八戸、盛岡~秋田間については、
満席でなくても発売し、かつ空いている席に着席できる特例があります。
そのため東京~盛岡間とは区別した「特定特急券(立席)」の扱いとなっていますが、
結局のところ着席できる可能性のある「立席特急券」に過ぎません。

したがって満席の場合は「立席特急券 東京→八戸」という特急券を購入し、
東京~盛岡間は立席、盛岡~八戸間は空いている席に着席という方法になります。
盛岡以南の「立席特急券」はあまり知られていないせいか、
超繁忙期でもない限り、「立席特急券」が売り切れることはありません。
立席特急料金と自由席特急料金は同額です。

ちなみに実際の運用上では、仙台~盛岡相互間において、
自由席特急券(回数券含む)で「はやて」の立席乗車を認めるローカルルールがあります。
この場合は満席でなくとも立席乗車できます(着席したら指定席料金との差額徴収)。
(この区間は自由席連結列車が少ないために、救済の意味合いが強いですね)

まあ盛岡以北では自由席特急券の発売は行わないので、
いずれにせよ指定席が満席なら「立席特急券」を購入して乗車するしかないです。
なおどうしてもHP等の手がかりが欲しいのであれば、類似項目として、
http://www.jreast.co.jp/kippu/21.html
に最初に書いた(1)の列車の特例(指定の列車の乗り遅れ)が書いてあります。
全車指定席列車に該当列車の指定券以外でも立席乗車できる特例のひとつです。
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この回答へのお礼

参考ページご紹介ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/29 08:45

指定席券をお持ちでないのなら、はやて号に乗車することはできません。


全車指定席となっているのをお分かりでしたら、便をずらすか、やまびこ号をご利用下さい。

立席で乗ることが出来るのは、盛岡以北の区間のみとなっております。
(この区間は、はやて号しか運転されていない為)

ムーンライトながら号でも時折、指定券を持たずに乗る人を見かけますが、本来なら不正乗車となります。
質問者さんが行おうとしているのは、まさに↑の事象と同様の事なのです。

くれぐれも実行することのないように。

この回答への補足

No.4のJR規則を参照したご回答と全く矛盾する
ご回答ですが、どうしてでしょうか。

はやてにだけ特別な規定が存在するのなら、それが
載っているウェッブか、参考文献のページなど
挙げて頂くと確認できるのですが。

補足日時:2007/10/27 22:01
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全席指定なのに立ってる人がいたら、正式に指定券買って乗車


している人からは不審に思われるでしょうし、第一それを認めたら
全席指定の意味がありません。
それでも乗ってしまった人に対しては、車掌の判断によるのでしょう。
だから内規はあるでしょうが、公の規定はないと思います。
イレギュラーで例外的な扱いとなるので、車掌の判断でいかようにも
できます(まあ、乗客の有利になるようにはしてもらえると思いますが)。
キセルではないかもしれませんが、指定券を持たずに全席指定列車に
乗ること自体、正規な乗り方ではないことは確かです。
後ろめたいと思われるなら、そのような乗り方をしないに越したことは
ありません。

この回答への補足

あまり新幹線に乗られたことがないようですね。

>第一それを認めたら全席指定の意味がありません。

他の方の回答にもありますが、少なくとも
盛岡より先には、全席指定でかつ立ち席があるんです。

補足日時:2007/10/27 21:44
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最初から盛岡以遠に行く予定なんですよね?


でしたら乗る前に「盛岡までの自由席特急券と○○(新幹線下車駅)までの立席特急券をください」といえばすむように思うのですが。
立席特急券は車内で発売してくれるかどうかわかりませんので、前もって買っておくのがよろしいかと思います。
なお、料金はどうなるかわかりません(たぶん自由席特急券と同額ではないかと思います)。

この回答への補足

No.6のご回答にもありますが、それでは全席指定の
意味がないと思うのですが。

1)はやてで、東京ー盛岡間を立ち席で乗れるという規則が
  存在している。
2)実際乗ったことがある。
3)立ち席券で乗っていた人がいた。
といった具多的な話はないのでしょうか。

補足日時:2007/10/27 21:53
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指定席が満席の場合は、立席特急券というのが自由席料金と同額で発券されます。

予め、みどりの窓口で発券してもらってください。
自由席特急との大きな違いは乗る列車が指定されていることです。指定されているけど座れないということ。
ちなみに新幹線は全席を売るわけではなく10席程度は予備席があります。その席に座った場合は510円とられるかも

この回答への補足

つばさと書いてしまましたが、「はやて」の間違いです。

補足日時:2007/10/27 22:09
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この回答へのお礼

東京から盛岡までのつばさでも立ち席券があるのですか?
盛岡ー八戸間だけだと思っていたのですが・・・

どこか、その説明が載っているウェッブなどないでしょうか?
本でもいいです。何とかいう本の何ページとか・・・

お礼日時:2007/10/27 03:34

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