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初めての質問です。家賃の滞納で困っています(4年間)しかも相手は不動産屋です。金利を上乗せして請求しようと思いますが、いったい何%まで許されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はじめまして。



調べてみたところ、年14,5%まで、それを超える部分は無効ということに
なっているようですが、賃貸借契約に記載されていればそれを適用します。
(賃貸借契約に記載していないのでしょうか?
 通常ですと賃貸借契約に「遅延損害金の金利」という欄があって
 そこで定めているはずなのですが・・・)

相手は不動産屋ということで家賃は発生時点から5年間の経過で時効により消滅してしまうのを知っての行動なのかもしれません。請求されるとのことですが、早めに解決するといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。契約書には何の記載もありませんでしたが、早速手続きします。今回自分の世間知らずに情けなく思うしだいです。

お礼日時:2007/10/30 22:58

遅延損害金に関する契約の条文がある場合には、その金利が適用されます。


取り決めがない場合は、商法又は民法の規定により、5~6%となるのでは。

> いったい何%まで許されるのでしょうか?
消費者契約法では年14.6%を超えた部分は無効としています。

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても勉強になりました。早速実行してみます。

お礼日時:2007/10/30 22:52

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