
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ビルの名前は、不動産登記法では、「建物の名称」といいます。
登記法では、建物名称があるときには、登記しなければならないことになっています(登記法44条1項4号)。
また、建物の名称を変更したときには(ご質問の場合)、その名称を変更したときから(ビルの看板を取り替えたときから)、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記の申請義務が、建物の所有者にあります(登記法51条1項)。この登記の申請を怠ったときには、10円以下の過料に処する(登記法164条)。安心ください。誰もとられたと人はいません。
一応、法律では、登記する必要があると言うことです。この申請は、ご自身でも登記所(法務局)でできると思います。面倒であれば、土地家屋調査士にご依頼ください。
No.3
- 回答日時:
ビル名は登記事項ではないので原則は所有者にて変更できます。
住居の場合、賃借人が住民登録の変更が面倒だと文句を言うことがあるでしょう。実際には賃借人側は特に改めて届けていなくても支障はないと思われます。
オフィス・店舗の賃借人の場合、会社の封筒や名刺の再作成となる場合があるのでその辺に配慮したほうがいいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
20世帯以下のビルであれば住民票にビル名が記載されていますので区役所または市役所に建物名変更の届出が必要です。
あと居住者にも通知が必要ですね、私の場合はなぜかビル名の変更に強く反対した賃借人がいましたが大家の勝手で変えて構わないようです。電力会社、ガス会社、水道局などもビル名で管理しているようなので知らせたほうがベターみたいです、私は知らせませんでしたが後で問い合わせが来たそうです。住民票に関してはオフィスビルなら関係ないかも知れませんが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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