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借家の大家として、借家から賃借人を追い出したいときに
正当な事由になるのはどれでしょうか?
どなたか教えてください、よろしくお願いします。

(1) 借家の敷地内を舗装するのにあれこれ注文や文句を
  つけてくる賃借人にたいして『ここは俺の土地だ、
  嫌なら出て行け』 

(2) 人間的に嫌いだから。

(3) 家賃を何度も滞納する。

(4) 近隣とのトラブルが多い。

A 回答 (5件)

(3) は度が過ぎれば、正当事由になるでしょうが、たいした滞納でなければ正当事由とまではいえないでしょう。

その他の項目は論外。
 立ち退きを法律ー裁判 を前提に考えるなら、正当事由がどうのこうのなるのでしょうが、本当に立ち退いてほしいのなら、賃貸人とよく話し合って両者が合意に達する努力をすることでしょう。
 最近、何事によらず、法律だの裁判だのに頼ろうとの風潮が強いように思われます。まず当事者努力から出発すべきでしょう。
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 (1)と(2)は論外です。


 賃借人には居住権がありますから、簡単に契約解除は出来ませんが、正当な理由として考えられるのは、(3)の家賃滞納くらいだと思います。
 但し、(3)に付きましても、予め契約書に契約解除が出来る旨の項目を入れておく必要があります。
 (4)に付いては、賃貸契約上としては直接関係ありませんので、原則契約解除の正当な理由にはならないと思います。
 つまり、近隣とのトラブルといっても、喧嘩両成敗ではありませんが、一方的に賃借人の責任を追求するわけに行きませんので、契約解除の正当理由にはならないと思います。
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(1)(2)ではまず無理。


一番追い出し易い方法としては(3)ですね。
賃借人に何ヶ月も滞納をさせた実績をつくって、後で追い出し訴訟する、という手口
(4)ではヤクザ以外では無理ではないでしょうか
昔(4)で、賃借り人のチンピラが近隣に迷惑かけた揚句、私に食って掛かってきたので、「明日中に出て行かなければ警察に通報して逮捕してもらうぞ」と脅したところ、その日の内にいなくなった、てことがありました。
しかし、一般人の場合、まず、(4)で、追い出すことはまず、無理です
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こんばんは



(4)も聞いた事があります
あちらの関係者だったようですが
大家さんが困って、借家を壊す(建て直す)ので
出て行ってもらった、と言うのを聞いた事があります
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契約書に記載がないなら(3)

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