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隣の土地の木がのびてきて落ち葉や木の実の被害にあっています。
隣は何もない土地で木がしげってます。

法務局で所有者も調べましたが
電話番号から連絡するも使われておらず連絡が付きません。

こういった場合は勝手に切っていいものでしょうか?

A 回答 (6件)

民法の相隣関係では


隣の家の木の枝は切れないんですけどね。

法務局の登記は、実態と違うことも
多いので当てにはできませんが、名前が分かっているのなら
104で試しに聞いてみたりなんて。
登記事項証明書は手数料はいるけれど
誰でもとれます。表題部、権利部に氏名住所があるので
それで特定できたりもします。

土地の所有者のことは
市町村が把握しています。
固定資産税の徴収があるので登記有無に関わらず
把握しているので、教えてくれるないとは思うのですが
相談してもよいかも。

枝、早く切れるといいですね。
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民法では


根が侵入してきて芽を出した分はその生えている土地の所有者の所有
枝が侵入してきたら、前項に示すように、生えている土地の所有者の所有ですから  勝手に処分はできません

できるのは 越境を指摘し改善を求めることです(損害賠償や慰謝料を請求することもできますが、認められるかどうかはわかりません)

市町村役場に相談すれば、所有者への連絡法がわかるかもしれません
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私の知り合いも勝手に切りました。


こちらの土地は農地で、影が出来るし、ツルが伸び汚く、やむなく切りました。相手から弁償などしろといわれました。所有者いわく木の販売を目的にしている為、将来の価値も下がったまで言われました。

あとあと困るようなことはすべきではないと思います。
よほどの理由で緊急避難的に選定するのであれば、複数の第三者にも立ち会ってもらい、日付の入る写真などを残すなどをしたほうが良いと思います。

何もしなければ、すべての非があなたに向けられてもおかしくはありません。ご注意ください。
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 原則的にも法的にも皆さん回答の様に、木の枝を切るような自力執行権は有りません。


 しかし、実生活上日常的に支障があるようでしたら、裁判という事になりますが、経費面と時間面で現実的ではありません。
 仮に私なら、この様な状況なら、手紙等あらゆる手立てを講じても相手方と連絡が取れなければ、日常生活の支障を避ける意味での緊急避難として、越境枝を切ります。
 ただそこまで緊急性がなければ、皆さんの回答のように対応せざるを得ないと思います。
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民法では、不都合がある場合、木の根っ子は、勝手に切っても良いが、枝葉は、ダメのようです。


ですから、勝手には、切っては、いけないとしか言いようが無いです。
まあ、自分でしたら、状況に応じて、後から問題が発生しないと確信があるのならば、勝手に、越境している枝葉はきってしまうと思います。
でも、大木で、枝葉を切ってしまって、万が一、木が枯れてしまって問題が起こるようでしたら、登記簿の住所に出向き、近隣住民に聞き込み等して、持ち主の手掛かりを探すかもしれません。
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境界をこえて張り出している枝については、その所有者に対して枝を切るように請求することが出来ますが、勝手に切り取ることは出来ません。


 「その所有者」とは「木」の所有者です。
相手方が越境している枝の剪除(切取り)に応じない場合は、訴訟や調停などによって解決することになります。
相手方が越境している枝を切らないからといって法律の手続きによらず勝手に切ることは許されません。
 
 出典元 「誰にもわかる 社会生活六法」 新日本法規
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