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福岡県の地方都市に住んでいます。
宮崎を旅行中に交通事故を起こし自動車運転過失致傷の被疑者なのですが、半年以上経ち検察庁からも呼出がなく、警察官からも起訴猶予になるだろうと言われたので起訴猶予の可能性が高いです。そこで検察庁に起訴・不起訴の通知(不起訴処分告知書)を請求しようと思いますが、この場合どこの検察庁に行けばいいのでしょうか?また地方検察庁支部でもいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

まずは管轄の警察署に送致先の検察庁と送致番号・送致日を確認して下さい。


おそらくは管轄署の地域を担当する区検に送られていると思いますので、そこに電話で問い合わせるとどのように処分したのか教えて貰えます。
不起訴であれば通常はその管轄の区検で処理済みとなります。

起訴相当と判断されると、居住地の管轄の検察庁に書類が移送されますので、そちらで処理されることも考えられます。
その場合は事故地の管轄の区検が居住地の管轄に書類を移送した日にちを教えてもらい、居住地の検察庁に確認することになります。
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>半年以上経ち検察庁からも呼出がなく



検察庁側の明らかな不作為です。再審査請求できます。この場合上級庁である地方検察庁に不服申立ができます
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http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/miyazaki/miya …

宮崎地方検察庁だと思います。
上記サイトの下の方にお問い合わせ先のメールがあります。
そこへメールされることをお勧めします。
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