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民法では、期間の定めのない賃貸借契約はいつでも解約の申し込みができるが、
申し出から
土地:1年経過後
建物:3ヶ月経過後
動産:1日経過後
に終了するとしています。

一方、期間の定めをした場合にも特約により期間内に解約出来るとしている時は上記を準用するとあります。
例えば、土地について6ヶ月間の賃貸借契約(借地権ではない)を結んでいる場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

なるほど。

面白い疑問ですね。
ただ、この場合は、解約の申入れ自体に意味がないようです。
「解約申入れが、存続期間の満了前にされたとしても、解約申入期間内に満了時が到来するというような場合には、解約申入れをしたこと自体意味をなさない。なぜなら、この場合には、賃貸借は、当事者が契約締結に当たってあたって取り決めた存続期間の満了によって終了するのであり、賃貸借の存続期間は、満了後に残された解約申入期間の間だけ延長されることにはならないからである」(幾夜通ほか「新版注釈民法(15)」(有斐閣、平成8年))ということだそうです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/23 00:51

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