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特定商取引に関する法律に違反している業者の告発はどうすれば出来るので
しょうか?

 色々と調べたのですが「特定商取引に関する法律」に違反している業者を
告発したいのです。

○特定商取引に関する法律に基づいて,通信販売事業者に義務づけら
れている販売価格,送料,代金の支払い時期及び方法,商品・サービ
ス等の引渡し時期,商品・サービス等の返品の可否と条件,販売事業
者名,住所等の表示

 上記の事が守られていないのです。告発方法や告発先を教えて欲しいの
です。 国民生活センターや消費者支援センターなどではないところをお
願い致します。

A 回答 (1件)

特定商取引法第70条以下の罰則の適用を求めると言うことであれば、普通の刑事裁判の手続によるものと思いますので、「犯罪事実が行われた場所」を管轄する警察に告訴状を提出することになるかと思います。



但し、犯罪事実が無いのに告訴をしてしまうと「誣告罪」という罪に問われる可能性も無いわけではないので、できるだけ具体的な証拠を揃えておくと良いかと思います。(もちろん、犯罪事実の立証は警察の仕事ですので、ここでの意味はmars0606さんが誣告罪に問われないように、犯罪事実と認識したことの合理性を担保するためです。)

※ 告訴状の見本を紹介しているサイトのURLを紹介しておきます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.h …
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この回答へのお礼

状況的に複雑なのです。実害に関しては地元の所轄警察署に相談中です。
少額提訴を検討中なのですが、何せそこのサイトは「利用規約が特定商
取引法違反である」と言うのを立証させてから少額提訴をしないと上手
く行きそうに有りません。

 情報をありがとうございました。

お礼日時:2002/09/02 00:45

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