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家族から実は取引先から預かった高額の小切手を紛失してしまい、とりあえず自分で金策をして現金で穴埋めをしたという話をされました。
ネットで調べてみたら小切手を紛失した際には振出人の方に手続きをして頂けば無効に出来る様ですが、今回、小切手を紛失したのは10ヶ月も前の事なのだそうです(今まで私には黙っていました・・)
結局取引先の方には経理担当の方にのみ事情を話し、小切手ではなく現金で支払いをして頂いた事にして貰ったそうですが、その後紛失した小切手現金化されたかどうかも先方には聞いてないとの事。
改めて先方にお詫びを申し上げた上で、この紛失した小切手を今からでも事故届を提出して頂き、先方から再発行して貰えないかと思っています。
振り出しから10ヶ月を経過した小切手についても、紛失届の提出は認められる物なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

小切手・手形類(以下小切手等)の紛失においては、裏書流通による善意の第三者の保護と、現実面での振出人の二重支払いリスク回避の為に通常下記の流れが取られます。


・・・手形の場合は期日+2日、小切手の場合は振出日+10日が提示期限ですが、小切手に振出日が無い場合が多々ある

(1)支払人から取引銀行へ紛失届けを出して、当該発行番号(ローマ字・数字の記番号)の小切手等の事故届けを得低して交換決済で自動的に引き落としがされないようにする。
(2)紛失者から警察に対して、紛失届け・盗難届けを提出する。
(3)簡易裁判所で「公示催告・除権判決」という小切手等の効力無効の判決を得る。
以下ご参考ですが6ケ月の催告期間が必要です。
http://yshimo.air-nifty.com/blog1/2005/11/post_b …

(4)上記判決がでれば、晴れて、振出人から受取人へ現金で支払いをする。
ここまでは、小切手等が出てこなかった場合で、質問者が資金を受取れるケース。


(3)‘ 銀行交換での小切手等の支払提示があった場合(拾った・偽造した裏書の元で受取った等)には、振出人にとっては「決済資金がない訳ではない」という意味で決済代り金(額面金額)を銀行へ預託した上で、小切手等を(二号)不渡り処理した上で、交換提示者の権利の正当性・支払をすべきかを争う。

(4)‘ 支払提示者が手形・小切手法上で支払いを受けるべき正当な所持人と確定すれば、預託した資金から支払を行うので、紛失した受取人側では支払を得られない。(振出人の資金負担は当然1回だけ)

(5)小切手等が存在し、所持人が正当な権利者でない、となれば質問者が振出人へ額面金額の支払いを請求しても、相手方にはこれを拒む理由もなくなる。(振出した小切手等の支払義務を免れた分を再度支払って下さい、という要求が可能になる)

本件では、以上に加えてここまでの期間なにをどうしていたのか、という部分を明確にして決着を図るしかなさそうです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を有り難うございました。
小切手は紛失の可能性もあるのですが、謝って破棄した可能性もあると言っておりましたので、先方にお願いしてみる価値はありそうですね。
なにぶん時間が経過しているので、取り合ってくれるかは判りませんが、頑張ってみる様話をしてみたいと思っております。
大変参考になりました、有り難うございました。

お礼日時:2007/11/06 12:32

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