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社会保険庁などのホームページなど見てもよくわからないので、御存知の方があれば教えて下さい。

現在付き合っている彼との結婚を考えていますが、彼は国民年金を払っていないようなのです。

会社に勤めていた時はもちろん厚生年金を支払っていたようなのですが、今は会社員という形では働いていないので、今も払っていないようです。

私は18歳の頃から、支払いをしていて、今は会社勤めをしているので、厚生年金を支払っています。

この先彼と結婚して将来子供もできて、歳をとっていって…65歳になって年金を受け取れないという問題は…!?
彼はもちろんもらえないのでしょうが、
私はずっと支払ってきたのにそれは無駄になってしまうのでしょうか?
いったいどうなるんでしょう?

A 回答 (7件)

No.4の回答者です。


2年分加算とのことですが、
未払いの2年分が支払い済みとなり、
事実上、2年分の加算になるとお考えください。
支払が滞っている場合、
毎年、彼の元に滞納通知のようなものと、
遡って支払ができる納入通知書が届いているはずです。
その用紙を使って納入することができます。
その納入通知書には、
支払ができる期限が明記されています。
その用紙を紛失してしまっている場合は、
住民票の住所のある役所又は役場にお問い合わせください。
ただし、個人情報保護等の制約がありますので
問い合わせは彼が直接窓口に行く必要があるかもしれません。
どの程度滞納されているかはわかりませんが、
将来の年金額に不安がある場合は、
国民年金基金に加入するのも1つの手です。
今後の国民年金支払額は増加しますが、
将来もらえる金額も増加します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
おかげさまで、たいへんよく理解できました。

これから少しずつでもちゃんと支払っていこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/08 11:02

将来を考えると不安ですね。

年金不信の報道などでじゃあ払わないと言う人も増えているようですが、今までの回答者様がお答えになっている通りやはり年をとってからの入金は心強いと思います。
もしも彼が「払うのが苦しいから払えない」というのでしたら、国民年金の保険料の免除制度もあります。
会社員ではないとのこと、やはりいろいろ苦しいときに払いづらいと言うこともあります。
免除手続をしていれば加入期間に算入され、1/3の年金受け取りが出来ます。また未納でしたら現在2年にさかのぼって納付できますが免除手続をしていれば払えるようになった場合10年にさかのぼって納付できます。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
収入状況がこちらの目安よりはるかに多くて免除手続が出来ないほどたくさん収入があればもちろん払っておいた方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですね。
やっぱり今はまだ体の動くし、仕事もしているので、大丈夫っと思ってしまいがちですが。。。

将来2人一緒に、少しでも安心して過ごせるように、ちゃんと支払っていこうと思います。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/11/08 10:57

数年前に「国民年金を支払っていない彼と結婚」しました。


国民年金に加え、国民健康保険も未払いでしたが、質問者様の彼は国保ですか?
国保でしたら、そちらの支払いも確認した方がいいです。
国民年金の未払いについては、他の方から回答が出ていますので、
実際にそういう人と結婚するとこんなことがあるって言うのを、わかる範囲で回答します。
(お節介だったら、ゴメンなさい。苦笑)
国民年金の未払いは、2年前まで遡って支払うことができます。
(これは、言い方に語弊があるかもしれませんが、強制ではありません。)
まとめてでも、1ヶ月ごとでも支払えるはずです。
1ヶ月ごとの支払にすると、当たり前のことですが、遡ってる間は現在の支払分と
2ヶ月分を払うことになりますので、家計に結構、影響します・・・。
それと、国保が未払いの場合は、2年前まで遡って支払う義務があります。
役所に行って、払えなかった事情を話し(お金が無かったとか)総額を確認してみてください。
未払いの場合は、結構な額になってるはずなので、「一括では払えないから分割で払います」と
言えば、毎月いくら払えるか等の確認をされ、毎月支払うことになります。

彼が話し合いに応じないようであれば、結婚後に強制的にお小遣から徴収するなどの
方法を取った方がいいと思います。
私は国保の滞納分を自分の貯金で支払ったのですが、後からグチの原因になるので、
それはお勧めしません。笑
国民年金等は彼に支払いの義務がありますので、彼に支払ってもらった方がいいですよ。
払いたく無い理由は、いろいろとあると思いますが、彼に理解してもらうのが難しければ、
質問者様が家計をやりくりするか、彼のお小遣を減らすかして、支払うしかありません。
たいへんだと思いますが、頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経験者の方からもお話しを聞けるのはすごくありがたいです。

国保の事は聞いてませんでした。
でも時々病院に行っていることもあるようなので
それは払っているとは思うのですが…
確認しなければいけませんね。

確かに、今まで自分で年金をほとんど払わずに生きてきた人なので、今さら…とか言われてしまって
そういう話をしてもめんどくさそうにあまり聞き入れてくれません。
そういう将来のことには無頓着というのか危機感がないというのか、現実的じゃないというのか…
そんないい加減な彼を選んでしまった私が悪いとも思いますが、仕方ないと割り切るしか仕方ありませんね。
pu-suke00さんのように自分の貯金で支払えるほど私に貯金もないし、おっしゃるとうり、絶対に
「なんで私が!?」っと根に持ってしまうので辞めておきます(笑)
お小遣いを減らして支払っていくというのは素敵な案ですね。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 17:00

hanaochitoさんこんにちは。


本文の答えではなく、
下段の年金を遡って払えるかどうかについて回答いたします。
現在、年金は支払日より2年を限度に遡って支払うことができます。
しかし、昨今の年金問題により、
今後、この2年の限度が延長される可能性があります(5年~10年)。
いずれにせよ、必ず訪れる老後のための貴重な資源になりうる年金です。
しっかり誠実に納めておくことが精神衛生上にもよろしいかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

またまた、わからないことだらけで、専門家さんということなので、お伺いしたいのですが…

2年を限度に遡って支払えるという事は、
これから支払って行く分に、支払いさえすれば
2年間分を加算することができるということでしょうか?

というか、そもそも
今まで何年間も支払っていなかったのに
「じゃあ、来月からやっぱり払います」
ということが可能ということなのですか?

補足日時:2007/11/06 16:27
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そうですね~将来を考える上で年金に興味を持つというのは非常に重要な問題です。



例えば~遺族年金や障害者年金というものは国民年金を一般的に貰える年齢(65歳)より遥か以前で発生する年金です、言わば年金兼保険の役割を果たします。

簡単に現状を説明しますと:
国民年金を満額(40年間)納めた時には、65歳から6万数千円を死ぬまで毎月貰えます。

一方~年金に頼らず自分で積み立てるとします!毎月2万円×40年間貯金したとして、同じく65歳から6万数千円を切り崩してつかうと13年弱で貯蓄は枯れます。

となると現在の国民年金額より遥かに高い2万円を毎月貯めたとしても、78歳以上生きるとお金は入ってこない計算になります。しかも上記で述べた遺族年金や障害者年金などもありませんしね。

これは年金の優位性を証明する結果と言えます、しかし昨今~様々な問題が起きていますのからね。国を100%信頼出来る訳でもありません、しかし貰えない事は無いでしょう。

今回は凄く簡略化して説明致しましたが、こういった事をしっかり考えられないと少し不安な気が致します。hanao chito様が彼氏さんと本気で将来をお考えなら、この部分をハッキリさせてから次のステップへ話を進めてはいかがでしょうか。

この回答への補足

わかりやすいご説明ありがとうございます。

今まで未払いだった国民年金なんかは
これから払うようにするということは可能なのでしょうか?という疑問も出てきました。
これからの分と今までの分
負担が少し大きいので払えるかどうかわかりませんが…
そんな都合のよい事はないのでしょうか?

もし御存知なら教えて下さい。
図々しくてすみません。

補足日時:2007/11/05 17:11
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無駄にはなりません。


そのまま払い続けてください。
ただ、年金をもらえない可能性の高い彼との生活が将来とても不安です。あなたの年金が頼りになっては大変です。
必ずその時期はきます。
きちんと話し合うべきです。
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この回答へのお礼

私もそれは不安なのですが…
何度か話しあってはいるのですが、なかなかはっきりした安心できるような言葉はもらえません。
時間をかけてゆっくり話し合ってみようと思います。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/05 15:50

彼と結婚した後も年金の支払いを続けていけば(確か25年間)、貴方は年金を受取れます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し安心しました。

お礼日時:2007/11/05 15:45

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