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貸しビル業者の話です。

賃借人から1年以上も家賃を入れてもらえず困っています。
この度、平成19年1月分からの家賃を減額させる処置をとりました。

しかし当社は4月決算で、減額する前の平成19年4月分までを未収家賃として計上し、決算を組んでしまいました。

こういった場合、平成19年1月から4月までの、「未収家賃計上済みの減額する前の家賃」と「減額後のこれから回収する家賃」との差額は、どのように処理すればよろしいのでしょうか?

いわゆる「値引き」ですので、「貸し倒れ」ではないと思っております。

雑損失などでよろしいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

商品を売って後日に値引きをしたケースと、同様にお考えになればよいものと思います。



まず、不払いが理由であっても賃貸契約の対価そのものを変更したのですから、お考えのとおり貸倒ではありません。
貸倒は債権未回収により生じるものであるところ、契約変更で対価の額を変えた場合には債権の発生原因そのものが変更されるわけですから、その分だけ債権は存在しなくなります。これは、貸倒には該当しません。

次に、会計帳簿は取引事実を反映させるものですから、賃料を遡及して減額した場合であっても、過去の賃料については減額することで合意した日に減額の事実があったものとして仕訳に反映させます。過去の修正にはなりません。
したがって、当期の日付で、賃料値引きの仕訳、具体的には「賃料収入/未収賃料」という仕訳を切ることになります。
この場合に、賃料を遡及して減額したことを示す何らかの証拠を残しておくことが肝要になります。

なお、「賃料収入」は、御社でお使いの科目名に差し替えてお読みいただければと思います。
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決算にて一旦は満額を未収家賃としたものを、不払いという理由から減額したのであれば、回収不能見込額相当の減額にあたると思われ、貸倒に該当するのではないでしょうか?


今回の場合は前年分は貸倒引当金で、本年分は貸倒損失になるかと思います。
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未収を計上されたときの逆で良いのでは?



未収金(未収家賃)100000円/家賃100000円
摘要・・・滞納家賃

とかの仕訳をされているのでは?

家賃50000円/未収金(未収家賃)50000円
摘要・・・滞納家賃値引き

これで未収金勘定は50000円の残高

家賃勘定は減少しますから値引と同じでは?
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